美容師の過去問
第40回
関係法規・制度 問1

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問題

第40回 美容師国家試験 関係法規・制度 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

美容師の免許及び登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 美容師の免許の申請には、結核及び皮膚疾患の有無に関する医師の診断書を添えなければならない。
  • 美容師免許申請書に記載した本籍地都道府県名だけでなく、住所も美容師名簿への登録事項である。
  • 美容師名簿の登録事項に変更が生じたときは、30日以内に、都道府県知事に名簿の訂正を申請しなければならない。
  • 美容師名簿に登録される前に美容を業とした場合、30万円以下の罰金に処されることがある。

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この過去問の解説 (4件)

01

4番が正解です。
名簿に登録されるまでは無免許扱いとなります。

1. 精神の機能障害に関する診断書が必要です。

2. 本籍地が必要であり、現住所は必要ありません。

3. 申請先は厚生労働大臣指定の機関に届けます。

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02

正解は、4です。

1.皮膚疾患については、特に診断書の提出義務はありません。
2.本籍のみで問題ありません。
3.厚生労働大臣に申請します。

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03

正解は4です。
厚生労働大臣の免許を受けて美容師になる事が出来るので、名簿に登録される前は無免許になります。

1.精神の機能の障害に関する診断書が必要です。

2.本籍地だけ登録されます。

3.厚生労働大臣の指定機関である「公益財団法人 理容師美容師試験研修センター」に届ける。

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04

正解は4です。

美容師免許の申請には、戸籍謄本などと共に精神の機能の障害に関する医師の診断書も提出しなければなりません。(美容師法施行規則第1条)

1は誤った説明です。

美容師名簿の登録事項は、登録番号や登録年月日、氏名・生年月日及び性別、合格の年月などで、現住所は記載する義務がありません。(美容師法施行規則第2条)

2も誤った説明です。

美容師名簿の登録事項の変更は、30日以内厚生労働大臣に名簿の訂正を申請しなければなりません。(美容師法施行規則第3条)

3も誤った説明です。

美容師免許は美容師名簿へ登録されるまでその効力を発しないので、“美容師の免許を受けた者でなければ美容を業としてはならない”と言う美容師法第6条違反となり、第15条の通り30万円以下の罰金を科せられます。

4が正しい説明です。

※e-GOV美容師法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163

e-GOV美容師法施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100007

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