美容師の過去問
第40回
関係法規・制度 問2
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問題
第40回 美容師国家試験 関係法規・制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
美容師が業を行う場合に講ずべき措置に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置は、都道府県等の条例でも定められることとなっている。
b 美容師が業を行う場合に講ずべき措置の実施状況については、都道府県等の環境衛生監視員の立入検査の対象となっている。
c 美容師が業を行う場合に講ずべき措置をとらなかった場合、そのことにより、美容師は免許の取消処分を受けることがある。
d 美容師が業を行う場合に講ずべき措置をとらなかった場合、そのことにより、美容所の開設者は30万円以下の罰金に処されることがある。
a 業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置は、都道府県等の条例でも定められることとなっている。
b 美容師が業を行う場合に講ずべき措置の実施状況については、都道府県等の環境衛生監視員の立入検査の対象となっている。
c 美容師が業を行う場合に講ずべき措置をとらなかった場合、そのことにより、美容師は免許の取消処分を受けることがある。
d 美容師が業を行う場合に講ずべき措置をとらなかった場合、そのことにより、美容所の開設者は30万円以下の罰金に処されることがある。
- a と b
- b と c
- c と d
- a と d
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この過去問の解説 (4件)
01
正解は1です。
美容の業を行う際に講じなければならない措置は、皮膚に接する器具や布片に関すること以外にも、都道府県が条例で定める衛生上必要な措置も含まれています。(美容師法第8条)
aは正しい説明です。
都道府県知事は当該職員(環境衛生監視員)に、美容の業を行う場合に講ずべき措置の実施の状況を検査させることができます。(美容師法第14条)
bも正しい説明です。
美容師が業を行う際に講ずべき措置をとらなかった場合は、業務停止処分を受けることがあります。(美容師法第10条2)
その業務停止処分に違反した場合には、免許の取り消し処分を受けることがあります。
(美容師法第10条3)
cは誤った説明です。
30万円以下の罰金に処せられるのは、美容師以外が美容の業を行う、開設の届出の虚偽記載、届け出を怠る、立ち入り検査の忌避・妨害、閉鎖処分違反の場合です。(美容師法第15条)
dも誤った説明です。
aとbが正しい説明です。
※e-GOV美容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163
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02
美容師が業を行う場合に講ずべき措置をとらなかった場合は、業務停止を命じられます。
よって、c・dは間違いとなります。
このような類の問題は、暗記してしまうとスムーズ解答することが出来ます。
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03
c.免許の取消処分ではなく、業務停止です。
d.罰金ではなく、業務停止です。
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04
a,bの選択が正しいです。
c・dは両方とも業務停止措置が取られます。
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