美容師の過去問
(旧)第41回
関係法規・制度 問1

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問題

(旧)第41回 美容師国家試験 関係法規・制度 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

美容師の業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 美容師が理容所で理容の業を行うには、理容師の免許が必要である。
  • 日本の国籍を有しない者は、美容師免許を取得することができない。
  • 美容師の資格は、取消処分を受けない限り、有効期間の制限はない。
  • 伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合は、そのことにより、業務停止処分の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

答えは2です。


1、
美容の免許を取得していたとしても
理容の業を行うのであれば、理容師の免許が必要です。

よって、正しいです。


2、
美容師免許に国籍は関係ありません。
なので、国籍に関わらず免許を取得することができます。

よって、誤りです。


3、
美容師免許に有効期間の制限はありません。
一度取得すれば一生有効です。

よって、正しいです。


4、
【業務停止処分】とは

・衛生処置をしなかった
・伝染病にかかり公衆衛生上就業が不適当
・美容所以外の場所で美容に業をした

時に都道府県知事頭が行う処分です。

よって、正しいです。

参考になった数7

02

答えは2です。

この問題のポイントは、【美容師法】に4の問題以外は、はっきり明記されていないことです。
その場合は、近しい美容師法の内容から推測して考えていきます。


1.
美容師免許とは、美容師が美容所で、仕事をする為の免許になります。
理容師免許とは、理容師が理容所で、仕事をする為の免許になります。
それぞれは全く別であり、美容師が、理容所で、理容の業を行うことは出来ません。
よって、文章は正しいです。

2.
美容師法に、国籍に関する規定は明記されていません。
つまり、どこの国籍でも、美容師免許を取得することは出来ます。
よって、間違いです。

3.
美容師免許は更新の必要がなく、一度取得すれば、一生有効になります。
つまり、定年が定められているわけでなく、生涯にわたって有効になります。
よって、文章は正しいです。

4.
都道府県知事は、
美容師が、美容所以外の場所で美容の業をした時。
美容師が、美容の業を行う場合に講ずべき処置が、出来てない時。
美容師が、伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上、不適当な時。
期間を決めて、美容の業務を停止することが出来ます。
よって、文章は正しいです。

参考になった数3

03

正解は2です。

1.正しいです。
美容師や理容師になるためには美容師法、理容師法で決められた養成施設を卒業したのち、国会試験に互角しなければなりません。

2.誤りです。
現在では、外国人で美容師として日本で働くことの出来るのは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など就労分野に制限の無い在留資格を持っている人に限定されています。

3.正しいです。
美容師免許には、一度合格をしたら有効期限というものはありません。

4.正しいです
美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができます。

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