美容師の過去問
第41回 新
関係法規・制度及び運営管理 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第41回 新 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
美容師法に基づき条例で定めることができる事項に該当しないものは、次のうちどれか。
- 美容師が美容所以外の場所で美容の業を行うことができる場合
- 美容師が美容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置
- 美容所の開設者が美容所につき講ずべき衛生上必要な措置
- 美容の施術に関する料金
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
美容の施術に関する料金は条例では定めることができません。
また、同業者が協定して、料金やサービスの制限をすることは「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」によって禁止されています。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
美容師法には、
・美容の行を行う場合
・美容所について講師すべき措置
・美容所以外の場所で業を行うことが出来る場合
・社会福祉施設等に美容所を開設する場合の特例
の記載があります。
しかし料金についての記載がないためこの場合は④は間違いになります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
1、2、3は美容師法で定められていますが
4の料金についての記載はありません。
よって、該当していない4が答えになります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
第41回 新問題一覧
次の問題(問6)へ