美容師 過去問
第42回
問10 (関係法規・制度及び運営管理 問10)
問題文
次のうち、雇用保険の給付に該当しないものはどれか。
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問題
美容師 国家試験 第42回 問10(関係法規・制度及び運営管理 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、雇用保険の給付に該当しないものはどれか。
- 基本手当
- 療養補償給付
- 育児休業給付
- 介護休業給付
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この過去問の解説 (3件)
01
【雇用保険】とは、
従業員の雇用の安定や促進を目的とした公的な保険制度です。
給付制度にはいくつかあります。
・基本手当(失業手当)
失業した時に、一定期間給付金を受け取る制度です。
・教育訓練給付
従業員が教育訓練を受けるときの費用を援助する給付です。
・育児休業給付
育児休業期間中に、支払われる給付です。
・介護休業給付
介護休業期間中に、支払われる給付です。
・高年齢雇用継続基本給付
高齢者が働き続けるのを援助する給付です。
1、
基本手当は、雇用保険に該当します。
2、
療養補償給付は、労災保険(労働者災害補償保険)になります。
労災保険は、労働者が仕事中や通勤中に起きた事故や災害で、ケガや病気や障害や死亡した時に、給付する制度です。
療養補償給付は、業務中のケガや病気の治療費を補償します。
よって、これが該当しないので、正解になります。
3、
育児休業給付は、雇用保険に該当します。
4、
介護休業給付は、雇用保険に該当します。
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02
【雇用保険】とは
雇用保険は、労働者が失業した場合等に
必要な給付を行うことにより
労働者の職業の安定をはかるため
・失業の防止
・雇用状態の是正および雇用機会の増大
・労働者の能力の開発および向上
・労働者の福祉の増進を図ること
を目的としています。
簡単に言い換えると
「仕事がなくなったときに備える公的保険」です。
ただし、雇用保険の基本的な「加入条件」は3つあり
全ての労働者に加入資格があるわけではないので注意が必要です。
雇用保険からの給付金には、大きく分けて以下の4種類があります。
①求職者給付
(基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当)
失業した労働者が就職活動をするときに支給される給付金
②就業促進給付
(就業促進手当と移転費、求職活動支援費)
再就職を支援するための給付金
③教育訓練給付
(一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金)
スキルや能力を身に付けてキャリアアップを目指す労働者を支援する給付金
④雇用継続給付
(育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付)
育児や介護などで働くのが困難となった方が仕事を継続できるように支援するための給付金
1、
「基本手当て」とは
①求職者給付 にあたります。
よって、正しいです。
2、
「療養保障給付」とは
労働者の業務上または通勤中に
起きた傷病を療養するために給付される補償であり
企業が労災保険に加入することにより労働者は結果として
自己負担無く必要な療養を受けることができる保険です。
よって、
雇用保険の給付に該当しないので誤りです。
3、
「育児休業給付」とは
④雇用継続給付 にあたります。
よって、正しいです。
4、
「介護休業給付」とは
④雇用継続給付 にあたります。
よって、正しいです。
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03
1 .基本手当
→離職した場合に、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことのできない状態にある場合に支給されます。
2 .療養補償給付
→労災保険です。
業務中に発生した怪我や病気の治療費を補償する制度です。
3 .育児休業給付
→1歳又は1歳2か月に満たない子を養育するために育児休業した場合に支給されます。
4 .介護休業給付
→家族を介護するために介護休業をした場合に支給されます。
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