美容師の過去問
第43回
関係法規・制度及び運営管理 問6
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問題
第43回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 美容業の料金等を制限する適正化規程は、現在すべて廃止されている。
- 美容業の振興指針は、生活衛生同業組合の組合員のみを対象として都道府県知事が定める。
- 生活衛生営業指導センターは、経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図り、利用者又は消費者の利益を守るために設置されている。
- 標準営業約款は、サービスや技術の内容等を適正に表示し、利用者又は消費者の選択の利便を図ることを目的としている。
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは2です。
【生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律】とは、
18業種(美容業も入っています)を対象にした法律です。
この18業種と、その利用者や消費者の利益を守るために制定されています。
1、
過度な価格競争があった場合は、料金や販売価格を制限すること(適正化規定)ができます。
しかし、現在、すべて廃止されてます。
よって、正しいです。
2、
「厚生労働大臣は、営業の振興に必要な事項に関する指針を定めることが出来る」と書いてあります。
つまり、厚生労働大臣は、振興指針を、定めることができます。
よって、(都道府県知事)→(厚生労働大臣)の間違いで、これが正解になります。
3、
「生活衛生指導センターは、経営の健全化を通じて、その衛生水準の維持向上を図り、あわせて、利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的」と書いてあります。
よって、正しいです。
4、
標準営業約款(Sマーク)は、「サービス、技術、設備の内容等を表示することにより、利用者や消費者が、サービスや商品を購入する際の選択の利便を図ることが目的である」と書いてあります。
よって、正しいです。
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02
答えは2です。
1. 正しいです。
独禁法の例外として、料金や営業方法について協定が認められているという決まりの【適正化規定】ですが、平成10年までに全国で廃止されました。
2. 誤りです。
都道府県知事ではなく、厚生労働大臣が定めています。
3. 正解です。
利用者や消費者の利益を守るために設置されています。
生活営業指導センターは、
・都道府県生活衛生営業指導センター(都道府県知事が指定)
・全国生活衛生営業指導センター(厚生労働大臣が指定)
の2種類があります。
4. 正解です。
標準営業約款は、サービスや技術の内容等を適正に表示しています。
シンボルマークは【Sマーク】です。
Sマーク表示店は、
「Standard(安心)」、「Safety(安全)」、「Sanitation(清潔)」等の
基準をクリアした店舗を表しています。
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03
正解は2です。
過当な価格競争から中小業者保護のため制定された適正化基準は1998年に撤廃されました。
1は正しい説明です。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の2に“厚生労働大臣は、業種を指定して、当該業種に係る営業の振興に必要な事項に関する指針(以下「振興指針」という。)を定めることができる。”と定められています。
2が誤った説明です。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の3に“都道府県知事は、当該都道府県の区域内の生活衛生関係営業(第二条第一項各号に掲げる営業をいう。以下同じ。)の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条第一項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)として指定することができる。”と定められています。
3は正しい説明です。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の12に“全国指導センターは、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、利用者又は消費者の選択の利便を図るため、厚生労働大臣の認可を受けて、当該業種に係る営業方法又は取引条件に関しおおむね次の各号に掲げる事項を内容とする約款(以下「標準営業約款」という。)を定めることができる。”と定められています。
4も正しい説明です。
参照:e-GOV生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000164_20210601_430AC0000000046
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