美容師の過去問
第43回
関係法規・制度及び運営管理 問5

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問題

第43回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

美容師法に基づく行政処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない場合は、業務の停止処分を受けることがある。
  • 美容師が美容所以外の場所で美容の業を行った場合は、そのことにより免許の取消処分を受けることがある。
  • 美容所の開設者が環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだ場合は、美容所の閉鎖命令を受けることがある。
  • 美容師が常時2人以上従事する美容所に管理美容師を置かなかった場合は、美容所の閉鎖命令を受けることがある。

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この過去問の解説 (3件)

01

答えは4です。

【免許の取消・業務停止・閉鎖命令・罰金刑】

美容師法には、法を破ると、免許取消処分と業務停止処分と美容所の閉鎖命令処分と罰金刑処分があります。

(業務の停止)

都道府県知事が処分します。

・美容師が、美容所以外の場所で仕事をした時

・美容師が、「美容の業を行う場合に講ずべき措置」を守らなかった時

・美容師が、伝染性の疾病にかかった時

(免許の取消)

厚生労働大臣が処分します。

・美容師が、心身の障害で美容師の業務を適正に行うことが出来ない時

・美容師が、業務停止処分中に違反して、美容の業をした時

(閉鎖命令)

都道府県知事が処分します。

・美容所の開設者が、その美容室に管理美容師が必要なのに管理美容師を置かなかった時

・美容所の開設者が、「美容所において講ずべき措置」を行わなかった時

・美容所の開設者が、美容師免許のない人に仕事をさせた時

・美容所の開設者が、業務停止処分中の美容師に仕事をさせた時

(罰金刑)

次のことをすると、30万円以下の罰金になります。

・無免許で美容の業をした人

・美容所の開設、変更、廃止の届出をしない人

・美容所の開設前に都道府県知事の検査を受けずに、その美容所を使用した人

・立入検査を拒否した人

・美容所の閉鎖命令処分を受けても、その美容所を使用した人

1、

心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない場合は、免許の取消処分になります。

よって、(業務の停止処分)→(免許の取消処分)の間違いです。

2、

美容師が美容所以外の場所で美容の業を行った場合は、業務の停止処分になります。

よって、(免許の取消処分)→(業務の停止処分)の間違いです。

3、

美容所の開設者が環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだ場合は、30万円以下の罰金刑になります。

よって、(閉鎖命令)→(罰金刑)の間違いです。

4、

美容師が常時2人以上従事する美容所に管理美容師を置かなかった場合は、閉鎖命令になります。

よって、正しいので、これが正解になります。

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02

答えは4です。

行政処分とは、行政機関が行政権に基づき行う行政行為のことです。

1. 誤りです。

心身(精神)の障害により美容師の業務を適正に行うことが出来ない場合は、免許取消処分を受けることがあります。

免許取消処分とは、厚生労働大臣から免許を取り消されることです。

[免許取消処分]

①精神機能障害

②業務停止期間中の業

2. 誤りです。

美容師が美容所以外の場所で美容の業を行った場合は、業務停止処分を受けることがあります。

業務停止処分とは、都道府県知事、保健所設置市長等から期間を定めて業務の停止が命じられることです。

[業務停止処分]

①美容所以外での業

②衛生措置を講じなかった場合

③美容師が伝染病の疾病にかかった場合

3. 誤りです。

美容所の開設者が環境衛生監視員の立入検査を拒んだ場合は、罰金刑(30万円以下)が処せられます。

罰則とは、法律の規定違反に対して、国が権力を発動して刑罰を科することを定め、それによって法律の効力を保障しようとするものです。

美容師法の罰則では刑罰の種類は罰金(30万円以下)のみです。

[罰金]

①無免許

②開設届の不提出・虚偽など

③未検査確認営業

④環境衛生監視員への妨害

⑤閉鎖命令違反

4. 正しいです。

美容師が常時2人以上従事する美容所に管理美容師をおかなかったときは、閉鎖命令を受けることがあります。

閉鎖命令とは、都道府県知事、保健所設置市長等から期間を定めて美容所の閉鎖を命じられることです。

美容所の開設者に対する処分です。

[閉鎖命令]

①管理美容師をおかなかったとき

②衛生措置を行わなかったとき

③業務停止期間中に従業員に美容の業を行わせたとき

④従業員の衛生管理の注意監督不足であるとき

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03

正解は4です。

美容師法第10条に“厚生労働大臣は、美容師が第三条第二項第一号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。”と定められています。

その第3条第2項第1号には“心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの”とあります。

1は誤った説明です。

美容師法第10条の②には“都道府県知事は、美容師が第七条若しくは第八条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。”

その第7条には“美容師は、美容所以外において、その業をしてはならない。”とあります。

2も誤った説明です。

美容師法の第18条に“次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。”とあり、その第18条4には“ 第十四条第一項の規定による当該職員の検査(環境衛生監視員の立入検査)を拒み、妨げ、又は忌避した者”と定められています。

3も誤った説明です。

美容師法の第15条に“都道府県知事は、美容所の開設者が、第十二条の三(常時2人以上従事する美容所に管理美容師をおく若しくは第十三条の規定に違反したとき、(中略)期間を定めて美容所の閉鎖を命ずることができる。”とあります。

4が正しい説明です。

参照:e-GOV美容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163

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