美容師の過去問
第43回
関係法規・制度及び運営管理 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第43回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
美容師法が定める衛生上必要な措置に関する次の文章の( )内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。
「美容師法では、美容師及び( A )が講ずべき衛生上必要な措置については( B )でも定められることとなっている。美容師が衛生上必要な措置を講じなかったときは( C )を受けることがある。」
「美容師法では、美容師及び( A )が講ずべき衛生上必要な措置については( B )でも定められることとなっている。美容師が衛生上必要な措置を講じなかったときは( C )を受けることがある。」
- A:美容所の開設者 B:都道府県等の条例 C:業務の停止処分
- A:管理美容師 B:地域保健法 C:業務の停上処分
- A:美容所の開設者 B:地域保健法 C:罰金刑
- A:管理美容師 B:都道府県等の条例 C:罰金刑
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
答えは1です。
(衛生上必要な措置)とは、2つあります。
・美容所について講ずべき措置
美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならないです。
①常に清潔に保つこと。
②消毒設備を設けること。
③採光、照明及び換気を十分にすること。
④その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
・美容の業を行う場合に講ずべき措置
美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならないです。
①皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
②皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。
③その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
A、
美容師と、美容所の開設者が、衛生上必要な措置をする必要があります。
よって、美容所の開設者が答えです。
B、
衛生上必要な措置は、都道府県が条例で定められることになっています。
よって、都道府県等の条例が答えです。
C、
(業務の停止)
都道府県知事が処分します。
・美容師が、美容所以外の場所で仕事をした時
・美容師が、「美容の業を行う場合に講ずべき措置」を守らなかった時
・美容師が、伝染性の疾病にかかった時
美容師が、衛生上必要な措置=美容の業を行う場合に講ずべき措置を、守らなかった時は、業務停止処分になります。
よって、業務の停止処分が答えになります。
A、美容所の開設者
B、都道府県等の条例
C、業務の停止処分
に、なります。
よって、1が正解になります。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
答えは1です。
「美容師法では、美容師及び(A 美容所の開設者)が講ずべき衛生上必要な措置については
(B 都道府県等の条例)でも定められることとなっている。美容師が衛生上必要な措置を講じなかったときは(C 業務の停止処分)を受けることがある。 」
<美容師法第8条>
美容師及び美容所の開設者が講ずべき衛生上必要な措置
・皮膚に接する布片及び皮膚に接する器具を清潔に保つこと
・皮膚に接する布片を客1人ごとに取り替え、皮膚に接する器具を客1人ごとに消毒すること
・その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
正解は1です。
美容師法第13条では、美容所の開設者が美容所について講じなければいけない措置を定めています。
1. 常に清潔に保つこと。
2. 消毒設備を設けること。
3. 採光、照明及び換気を充分にすること。
4. その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
Aは美容所の開設者です。
Bは都道府県等の条例です。
また、第10条では“前条の規定に違反した(衛生上必要な措置を講じなかった)とき(中略)期間を定めてその業務を停止することができる。”と定められています。
Cは業務の停止処分です。
A:美容所の開設者 B:都道府県等の条例 C:業務の停止処分の組み合わせですので正解は1となります。
参照:e-GOV美容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
第43回問題一覧
次の問題(問5)へ