美容師の過去問
第44回
関係法規・制度及び運営管理 問4

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1 .管理美容師の職務には、美容所という施設の衛生管理のみならず、美容所での美容の業務についても衛生的に管理することが含まれます。

2 .同一人が同時に複数の美容所の管理美容師となることができる。

→同一人が同時に2か所以上の美容所の管理美容師となることはできません。

3 .美容所の開設者は、美容師の数に関わりなく従業者が2人以上の場合には、管理美容師を置かなければならない。

→美容師である従業者の数が常時2人以上いる美容所におく必要があります。

4 .管理美容師は、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者でなければならない。

→厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定する講習会の課程を修了した者でなければならないです。

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02

管理美容師の職務について美容師法第12条3に“当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため”と定められています。

つまり、美容所の衛生管理のみならず美容師が行う業務の衛生管理も行わなくてはなりません。

1が正しい説明です。

同じ美容師法第12条3に管理美容師は「美容所ごとに」置かなければならないと定められています。

2は誤った説明です。

管理美容師は常時従事する従業者中美容師である者が2人以上の美容所について置かなければならないと規定されています。

3も誤った説明です。

管理美容師の資格を得るには美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。”と美容師法第12条3の②に定められています。

4も誤った説明です。

※e-GOV美容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163

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03

管理美容師は、美容所を衛生的に管理する責任があります。

選択肢1. 管理美容師の職務には、美容所という施設の衛生管理のみならず、美容所での美容の業務についても衛生的に管理することが含まれる。

管理美容師は、理・美容所について必要な衛生措置を講ずる責任があります。美容所という施設の衛生管理と、美容所での美容の業務について衛生的に管理することがそれにあたります。

 

よって正しいです。

選択肢2. 同一人が同時に複数の美容所の管理美容師となることができる。

同じ人が、同時に複数の美容所の管理美容師となることはできません

 

よって誤りです。

選択肢3. 美容所の開設者は、美容師の数に関わりなく従業者が2人以上の場合には、管理美容師を置かなければならない。

管理美容師を置く必要があるのは、美容師である従業員が常時2人以上いる場合です。

 

よって誤りです。

選択肢4. 管理美容師は、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者でなければならない。

管理美容師は、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者でなければなりません。

 

よって誤りです。

まとめ

開設者と管理美容師の違いを頭に入れておき、混同しないように気をつけましょう。

 

〇開設者・・・必ずしも美容師である必要はない。経営管理の責任者。

〇管理美容師・・・美容師として3年以上従事したのち講習を受ける必要がある。衛生管理の責任者。

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