美容師の過去問 第44回 関係法規・制度及び運営管理 問3
この過去問の解説 (2件)
正解は3です。
1 .免許を申請するときは、美容師免許申請書に精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。
→以前は精神病者またはてんかんにかかっている者には、免許を与えない欠格事由としていました。
2 .免許を申請した場合に、かつて無免許で美容を業とした者には免許が与えられないことがあります。
3 .美容師が氏名を変更したときは、2か月以内に免許証の書換え交付を申請しなければならない。
→本籍地、氏名を変更をしたときは30日以内に免許証の書換え交付を申請します。
4 .美容師が免許証を紛失し再交付を受けたのち、紛失した免許証を発見したときは、その免許証を5日以内に返納しなければなりません。
正解は3です。
美容師試験に合格し美容師免許の交付申請手続きについて美容師法施行規則第1条に「戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し」、「精神の機能の障害に関する医師の診断書」が必要な書類と定められています。
1は正しい説明です。
美容師法第3条2に“第六条の規定に違反した者” (無免許で美容を業とする)には免許を与えないことがあると定められています。
2も正しい説明です。
美容師法施行規則第3条に“前条第二号又は第三号(氏名、生年月日及び性別)の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に名簿の訂正を申請しなければならない。”と定められています。
3が誤った説明です。
美容師法施行規則第6条5に“美容師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内にこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。”と定められています。
4は正しい説明です。
※e-GOV美容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163
※e-GOV美容師法施行規則https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100007
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。