美容師の過去問
第45回
関係法規・制度及び運営管理 問10

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問題

第45回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

医療保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 健康保険における保険者(運営主体)は、全国健康保険協会と健康保険組合である。
  • 75歳未満の美容所の従業者で健康保険などの被用者保険に加入していない者は、国民健康保険の対象となる。
  • 医療保険の療養の給付における一部負担金は、年齢にかかわらず、すべてかかった医療費の3割である。
  • 健康保険の出産育児一時金は、被保険者や一定要件に該当する扶養家族が出産したときに支給される。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は3です。

健康保険(医療保険)の運営主体は、全国健康保険協会(協会けんぽ)健康保険組合(組合健保)があります。

1は正しい説明です。

被用者保険(協会けんぽ・組合健保)や後期高齢者医療制度に加入していない(75歳未満)美容所の従業者は国民健康保険の対象者です。

2も正しい説明です。

医療保険の療養の給付における一部負担金は、75歳以上が1割、70歳~74歳が2割、70歳未満は3割と年齢によって異なります。

3が誤った説明です。

被保険者や一定要件に該当する扶養家族が出産した場合に受け取れるのが出産育児一時金です。

4は正しい説明です。

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02

医療保険(健康保険)に関する問題です。

私たちの生活に密接に関わってくるものですので理解しておきましょう。

選択肢1. 健康保険における保険者(運営主体)は、全国健康保険協会と健康保険組合である。

この選択肢の内容は正しいため、こちらは誤りです。

健康保険における保険者(運営主体)は、全国健康保険協会健康保険組合です。

全国健康保険協会を通称:協会けんぽ

健康保険組合を通称:組合健保

といいます。

選択肢2. 75歳未満の美容所の従業者で健康保険などの被用者保険に加入していない者は、国民健康保険の対象となる。

この選択肢の内容は正しいため、こちらは誤りです。

75歳未満の美容所の従業者で健康保険などの被用者保険に加入していない者は、国民健康保険の対象となります

被用者保険とは協会けんぽや組合健保のことです。

選択肢3. 医療保険の療養の給付における一部負担金は、年齢にかかわらず、すべてかかった医療費の3割である。

この選択肢の内容は誤っているため、こちらが正解です。

医療保険の療養の給付における一部負担金は、年齢によって異なります

基本的には70歳未満は3割負担、70歳以上74歳以下は2割負担、75歳以上は1割負担となります。

例外として70歳以上で現役並みの所得がある人は3割負担となります。

選択肢4. 健康保険の出産育児一時金は、被保険者や一定要件に該当する扶養家族が出産したときに支給される。

この選択肢の内容は正しいため、こちらは誤りです。

健康保険の出産育児一時金は、被保険者や一定要件に該当する扶養家族が出産したときに支給されます

基本的に申請すると1児につき42万円が支給されます。

まとめ

被用者保険と国民健康保険では病気になって働けなくなった際の手当て等、受給できるものが変わってくる為、就職する際には被用者保険に加入させてもらえるかどうか確認することをお勧めします。

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