美容師の過去問
第47回
関係法規・制度及び運営管理 問2
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問題
第47回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
美容師名簿の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 名簿を備えて美容師の免許に関する事項を登録する事務は、都道府県知事が行う。
- 美容師が氏名を変更したときは、2か月以内に名簿の訂正を申請しなければならない。
- 美容師が管理美容師資格認定講習会の課程を修了したときは、30日以内に名簿の登録事項の追加を申請しなければならない。
- 美容師が死亡したときは、戸籍法による届出義務者は、30日以内に名簿の登録の消除を申請しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
美容師名簿の登録についての問題です。
名簿を備えて美容師の免許に関する事項を登録する事務は、都道府県知事が行う。・・・✕
登録は厚生労働大臣の指定を受け、理容師美容師試験研修センターが行っているので誤った文章です。
美容師が氏名を変更したときは、2か月以内に名簿の訂正を申請しなければならない。・・・✕
30日以内に訂正を申請しなければならないので、誤った文章です。
美容師が管理美容師資格認定講習会の課程を修了したときは、30日以内に名簿の登録事項の追加を申請しなければならない。・・・✕
追加の申請はいらないので、誤った文章です。
美容師が死亡したときは、戸籍法による届出義務者は、30日以内に名簿の登録の消除を申請しなければならない。・・・〇
正しい文章です。
【美容師が死亡したときは、戸籍法による届出義務者は、30日以内に名簿の登録の消除を申請しなければならない。】が正解です。
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02
美容師法から、美容師名簿の登録に関する問題です。
美容師免許に関する事項を登録する事務は、厚生労働大臣に提出する必要があります。
美容師に氏名の変更があった場合には、30日以内に名簿の訂正を申請する必要があります。
美容師が管理美容師資格認定講習会の過程を修了した場合には修了証書が交付されます。その際に名簿の登録事項の追加を申請する必要はありません。
美容師施術法第四条、2:美容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。と定められています。
美容師免許の登録事項の変更は、30日以内に行われる必要があり、その提出先は厚生労働大臣です。美容所の開設を届け出る場合と混同しやすいため、しっかりと覚えましょう。
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03
関係法規に関する問題です。
✕・・・・誤った文章です。正しくは、美容師免許に関する事項を登録する事務は、理容師美容師試験研修センターが行っています。
✕・・・・誤った文章です。正しくは、30日以内に名簿の訂正を申請しなければなりません。
✕・・・・誤った文章です。管理美容師の資格は名簿の登録事項の追加申請は必要ありません。
◯・・・・正しい文章です。
よって、【美容師が死亡したときは、戸籍法による届出義務者は、30日以内に名簿の登録の消除を申請しなければならない。】が正しい文章です。
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