美容師の過去問
第48回
関係法規・制度及び運営管理 問1
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問題
第48回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
美容師の養成と免許に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 外国で美容を業としていた者であっても、日本で美容師となるためには、美容師養成施設において必要な知識及び技能を修得しなければならない。
- 理容師養成施設又は美容師養成施設のいずれか一方を卒業した者が、他方の養成施設で履修する場合には、履修課目の一部を免除する制度が設けられている。
- 美容師試験に合格しても、かつて無免許で美容の業を行った者には、免許が与えられないことがある。
- 美容師試験に合格しても、伝染性の疾病にかかっている者には、免許が与えられないことがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題の主なポイントは、
①外国人の場合でも、日本では日本の免許が必要になる
②理容師、美容師のいずれかの免許を持っていると、もう一方の国家試験受験時に一部課目の免除がある
③無免許で美容の業務を行ったことがあると、免許があたえられないことがある
④心身の障害がある場合、免許があたえられないことがある
の4点です。
日本で美容師として美容の業務に従事するためには、日本で美容師免許を取得する必要があります。
美容師養成施設で美容師になるために必要な教育を受けたあと、厚生労働大臣が行う美容師試験に合格しなければなりません。
合格後は、美容師名簿の登録申請をすると、美容師免許があたえられます。
理容師または美容師のいずれか一方の免許をすでに持っている場合、もう一方の国家試験受験時に申請をすることによって、理容技術理論・美容技術理論を除く筆記試験が免除される制度があります。
免許をあたえられない可能性がある場合は3つあります。
・心身の障害により、美容の業務を適正に行うことができないと判断される場合
・無免許で美容の業務を行った者が、初めて免許の申請を行う場合
・免許の取り消し処分を受けた者が、再び免許を申請する場合
美容師試験に合格しても、免許があたえられないことがあるのは、心身の障害がある場合です。
美容師免許の申請時には、精神の機能の障害に関する医師の診断書を提出します。
伝染性の疾患については、業務停止処分の対象です。
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02
関係法規に関する問題です。
◯・・・・正しい文章です。
◯・・・・正しい文章です。
◯・・・・正しい文章です。
✕・・・・誤った文章です。伝染性の疾病は業務停止処分の対象になるため、免許の欠格条件には当てはまりません。
よって、【美容師試験に合格しても、伝染性の疾病にかかっている者には、免許が与えられないことがある。】が誤った文章でこの問の正解になります。
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03
美容師の養成と免許に関する記述の中から誤っているものを選ぶ問題です。
美容師法と美容師法施行規則に定められた、美容師の資格・免許に関することから出題されます。
例え日本以外の国において利用を業としていた場合でも、日本で美容師となるためには美容師養成施設(美容学校)で必要な知識及び技能を習得し国家試験に合格しなければならない。
これは正しい記述になります。
理容師養成施設もしくは美容師養成施設のどちらか一方を卒業した上で、もう一方の養成施設で履修する際には履修科目の一部が免除されます。
これは正しい記述になります。
例え美容師試験に合格しても、美容師法の第六条に違反(無免許で美容の業を行う)した者には免許が与えられないことがあります。
これは正しい記述になります。
伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められると、業務停止処分となります。
免許が与えられないのは、心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定められた場合です。
これが誤った記述です。
免許や養成施設に関する問題は、出題範囲が広くすべてを暗記するのは、難しいですが、免許が与えられる条件や与えられない条件、業務停止や罰金、免許取り消しなどの行政処分といった分野が多く出題されています。
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