二級ボイラー技士の過去問
平成28年4月公表
関係法令 問34
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問題
二級ボイラー技士試験 平成28年4月公表 関係法令 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
法令上、ボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
- 伝熱面積が14m2の温水ボイラー
- 伝熱面積が4m2の蒸気ボイラーで、胴の内径が800mm、かつ、その長さが1500mmのもの
- 伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー
- 伝熱面積が3m2の蒸気ボイラー
- 最大電力設備容量が60kWの電気ボイラー
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この過去問の解説 (3件)
01
ボイラー技士でなくても取り扱える蒸気ボイラーは3m2で、銅の内径が750mmかつ長さが1300mmのものです。
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02
伝熱面積が14m2以下の温水ボイラーはボイラー技士でなくても取り扱えます。
2.正解です。
蒸気ボイラーで、胴の内径が750mm以下、かつ、その長さが1300mm以下のものはボイラー技士でなくても取り扱えますが、今回の場合は上記よりも大きなボイラーなので、ボイラー技士の資格が必要になります。
3.誤っています。
伝熱面積が30m2以下の気水分離器を有しない貫流ボイラーはボイラー技士でなくても取り扱えます。
4.誤っています。
伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラーはボイラー技士でなくても取り扱えます。
5.誤っています。
最大電力設備容量が60kWの電気ボイラーは伝熱面積で換算すると、3m2になります。
したがって、ボイラー技士でなくても取り扱えます。
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03
蒸気ボイラーで、胴の内径が750mm、かつ、その長さが1300mm以下のものはボイラー技士でなくても取り扱えます。
1.温水ボイラーの伝熱面積は14m2以下ならボイラー技士でなくても取り扱えます。
3.伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラーはボイラー技士でなくても取り扱えます。
4.伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラーならボイラー技士でなくても取り扱えます。
5.最大電力設備容量が60kWの電気ボイラーは伝熱面積で換算すると、3m2になります。よって、ボイラー技士でなくても取り扱えます。
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