二級ボイラー技士の過去問
平成29年10月公表
関係法令 問40

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問題

二級ボイラー技士試験 平成29年10月公表 関係法令 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
  • ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。
  • ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。
  • ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年であるが、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新される。
  • 性能検査を受ける者は、原則として、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。
  • ボイラーの空気予熱器に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正解です。
ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければなりません。

2.正解です。
ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければなりません。

3.正解です。
記載の通りです。

4.正解です。
性能検査を受ける者は、ボイラー及び煙道を冷却及び掃除を行い、その他性能検査に必要な準備をしなければなりません。

5.誤っています。
空気予熱器の変更では変更検査を受けなくても良いです。
変更検査が必要なのは、節炭器や過熱器です。

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02

正答は「5」です。

設問は、ボイラ(小型ボイラを除く。)の検査及び検査証について問われています。

以下に、選択肢ごとに説明します。

 1.ボイラー及び圧力容器安全規則第14条第1項に「ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。」と定められています。

 2.ボイラー及び圧力容器安全規則第38条第1項に「ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。」と定められています。

 3.ボイラー及び圧力容器安全規則第38条第2項に「ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年であるが、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新される。」と定められています。

 4.ボイラー及び圧力容器安全規則第40条第1項に「性能検査を受ける者は、原則として、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。」と定められています。

 5.ボイラーの空気予熱器に変更を加えても、変更届の届け出や、変更検査を受ける必要はありません。
   変更届の届け出及び変更検査を受ける必要があるのは、ボイラの胴や管板などの本体や、エコノマイザなどの附属設備、バーナなどの燃焼装置及び据え付け基礎です。

以上の説明により、選択肢5が誤っていることがわかります。

正答は「5」です。

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03

1.正しいです。
ボイラー設置等の検査は多々ありますので、間違えず覚えておきましょう。

2.正しいです。
ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は性能検査を受けなければなりません。

3.正しいです。
ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年になります。

4.正しいです。
記載の通りです。

5.誤っています。
空気予熱器の場合は変更届は不要です。覚えておきましょう。

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