二級ボイラー技士の過去問
平成30年10月公表
関係法令 問36

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問題

二級ボイラー技士試験 平成30年10月公表 関係法令 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の 内に入れるAの数値及びBの語句の組合せとして、法令に定められているものは( 1 )〜( 5 )のうちどれか。

「移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除き、伝熱面積が[ A ]m2をこえるボイラーについては、[ B ]又は建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければならない。」
  • A:2  B:専用の建物
  • A:2  B:耐火構造物の建物
  • A:3  B:専用の建物
  • A:3  B:耐火構造物の建物
  • A:10  B:密閉された室

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この過去問の解説 (3件)

01

移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除き、伝熱面積が3m2をこえるボイラーについては、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければなりません。

逆に言えば、伝熱面積が3m2以下のボイラーには専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所に設置する義務はありません。

選択肢3. A:3  B:専用の建物

こちらが正解です。

 

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02

正答は「3」です。

設問は、ボイラ室について問われています。

以下に、説明します。

 ボイラ室については、ボイラー及び圧力容器安全規則第18条に以下のように記載されています。

 要約すると、以下のようになります。
 
 「移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除き、伝熱面積が『3』㎡をこえるボイラーについては、『専用の建物』又は建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければならない。」

以上の説明により、A欄には「3」、B欄には「専用の建物」が入るため、選択肢3が適切であることがわかります。

正答は「3」です。

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03

法令で「移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除き、伝熱面積が3m2をこえるボイラーについては、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければならない」とされています。

覚えておきましょう。

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