二級ボイラー技士の過去問
令和元年10月公表
関係法令 問36
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問題
二級ボイラー技士試験 令和元年10月公表 関係法令 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理のため行わなければならない事項として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- 圧力計の目もりには、ボイラーの常用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
- 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
- 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は 80°C以上の温度にならない措置を講ずること。
- 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
- 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
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この過去問の解説 (3件)
01
常用圧力ではなく、最大使用圧力になります。覚えておきましょう。
2.正しいです。
ボイラー内の水位は常に意識しなければなりません。
3.正しいです。
温度の数値は変えられることがあるので、覚えておきましょう。
4.正しいです。
耐熱材料でないと、熱による破損の恐れがあります。
5.正しいです。
逃がし管は凍結しないような措置をとります。
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02
設問は、ボイラ(小型ボイラを除く。)の附属品の管理について問われています。
以下に説明します。
ボイラー及び圧力容器安全規則第28条には、ボイラの安全弁及び附属品の管理について、以下のように記載されています。
① 安全弁は、最高圧力以下で作動するように調整すること。
② 過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整すること。
③ 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
④ 圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。
⑤ 圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
⑥ 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
⑦ 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
⑧ 温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
圧力計に表示するのは、常用使用圧力ではなく「最高使用圧力」になります。
以上の説明により、選択肢1が誤っていることがわかります。
正答は「1」です。
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03
正解は、1です。
付属品の管理について、ボイラー及び圧力容器安全規則第28条に書かれています。
選択肢2~5は、そのまま条文どおりです。
選択肢1については、誤っており、正しくは次の通りです。
「圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をすること。」
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