問題
ただし、他にボイラーはないものとする。
<参考>
この問題は令和元年(2019年)に出題された問題をもとに一部変更しました。
正答は、
「伝熱面積が240 m2の貫流ボイラー」と、
「最大電力設備容量が600 kWの電気ボイラー」です。
設問は、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できる伝熱面積のボイラについて問われています。
以下に説明します。
二級ボイラー技士がボイラー取扱作業主任者に選任できるボイラは、原則、伝熱面積25㎡未満のボイラに限ります。
(ボイラー及び圧力容器安全規則第25条第1項第3号)
ただし、以下のボイラについては、取扱作業主任者を決めるにおいての伝熱面積の算定方法が変わります。
(同規則第25条第2項)
・貫流ボイラ~その伝熱面積に10分の1を乗じた値
・火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラ(例:廃熱ボイラ)~その伝熱面積に2分の1を乗じた値
また、電気ボイラは、電力設備容量60kWを1㎡とみなして、その最大電力設備容量に換算した値となります。
(同規則第2条第1項第4号)
伝熱面積が25㎡の鋳鉄製蒸気ボイラは、二級ボイラー技士を取扱作業主任者に選任できません。
伝熱面積が40㎡の炉筒煙管ボイラは、二級ボイラー技士を取扱作業主任者に選任できません。
伝熱面積が50㎡の鋳鉄製温水ボイラは、二級ボイラー技士を取扱作業主任者に選任できません。
伝熱面積が240㎡の貫流ボイラは、選任するにあたって伝熱面積を10分の1→24㎡と換算できるので、二級ボイラー技士を取扱作業主任者に選任できます。
最大電力設備容量が600kWの電気ボイラは、選任するにあたって伝熱面積を10㎡と換算できるので、二級ボイラー技士を取扱作業主任者に選任できます。
※ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正(令和5年12月18日施行)に伴い修正。
正解は、
「伝熱面積が240m2の貫流ボイラー」と
「最大電力設備容量が600 kWの電気ボイラー」です。
二級ボイラー技士を選任できるボイラーは伝熱面積が25㎡未満もしくは、
貫流ボイラー250㎡未満になります。
正解は、
「伝熱面積が240 m2の貫流ボイラー」と、
「最大電力設備容量が600 kWの電気ボイラー」です。
2級ボイラー技士が、ボイラー取扱作業主任者に選任されることができるのは、伝熱面積25m2未満のボイラーです。
貫流ボイラーだけは例外で、伝熱面積250m2未満です。
電気ボイラーは60kWを1m2として計算します。
選任できません。
貫流ボイラー以外のボイラーで、選任できるのは、25m2未満です。
選任できません。
貫流ボイラー以外のボイラーで、選任できるのは、25m2未満です。
選任できません。
貫流ボイラー以外のボイラーで、選任できるのは、25m2未満です。
選任できます。
貫流ボイラーでは、250m2未満は選任できます。
選任できます。
600kW ÷ 60 = 伝熱面積 10m2 相当です。25m2未満のため、選任できます。
※ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正(令和5年12月18日施行)に伴い修正。