二級ボイラー技士の過去問
令和元年10月公表
関係法令 問38
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問題
二級ボイラー技士試験 令和元年10月公表 関係法令 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
- ステー
- 燃焼装置
- 据付基礎
- 鏡板
- 水処理装置
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この過去問の解説 (3件)
01
変更届が必要のないものは下記になります。
暗記になりますので、しっかりと覚えておきましょう。
・水管
・煙管
・空気予熱器
・給水装置
・水処理装置
等です。
したがって、5が正解になります。
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02
正解は、5です。
変更届が必要な設備は次の通りです。
① 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せまたはステー
② 付属装置(エコノマイザ、過熱器)
③ 燃焼装置
④ 据付基礎
水処理装置、給水装置、水管、煙管、空気予熱器は届けの必要がありません。
水処理や給水はボイラーの危険と直接関係がありませんので、届けが不要なのは理解できると思います。
付属装置の区分けが難しいですが、水管や煙管は悪くなったら交換しますし、空気予熱器もエレメントを取り外したりしますから、交換するものはその都度届けなくても良いという認識で良いと思います。
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03
設問は、設備の部分変更時に、ボイラ変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものについて問われています。
以下に説明します。
ボイラー及び圧力容器安全規則第41条には、ボイラの以下の部分又は設備を変更するときは、ボイラー変更届にボイラー検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
① 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
② 附属設備
③ 燃焼装置
④ 据付基礎
選択肢と見比べると、5.水処理装置はありません。
そのため、水処理装置を変更するときには、ボイラー変更届は不要になります。
以上の説明により、選択肢5が正しいことがわかります。
正答は「5」です。
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