二級ボイラー技士の過去問
令和4年4月公表
関係法令 問33

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問題

二級ボイラー技士試験 令和4年4月公表 関係法令 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室について、法令に定められていない内容のものは次のうちどれか。
  • 伝熱面積が4m2の蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。
  • ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、2m以上としなければならない。
  • ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。
  • 立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を、原則として、0.45m以上としなければならない。
  • ボイラー室に燃料の石炭を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から1.2m以上離しておかなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】2番です。

【出題頻度】平成27年4月公表~令和3年10月公表までで、7回です。

【ポイント】

☛本問は、「ボイラー及び圧力容器安全規則」に規定されている内容を問うものです。

各肢の該当条項は次の通りです。

(1) 第18条(ボイラーの設置場所)中、但書き(「ただし、・・・」と規定されている条文)で3㎡以下のボイラー」はボイラー室の設置が不要と規定されており、問題文の「4㎡の蒸気ボイラー」は対象外となるため「設置しなければならない」となります。

(2) 第20条(ボイラーの据付位置)第1項で、「1.2m以上」と規定されており、本肢が誤りです。

(3) 第29条(ボイラー室の管理等)2号の規定の通りです。

(4) 第20条第2項(ボイラーの据付位置)の規定の通りです。

(5) 第21条第2項(ボイラーと可燃物との距離)の規定の通りです。

☛その他「ボイラー室」に関しては、次のような正しい文章が出題がされています。( )内は「ボイラー及び圧力容器安全規則」の根拠条文です。

・「ボイラー、これに附設された金属製の煙突又は煙道が、厚さ100 mm以上の金属以外の不燃性の材料で被覆されている場合を除き、これらの外側から 0.15 m以内にある可燃性の物は、金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。」(第21条(ボイラーと可燃物との距離)第1項)

・「ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には、2以上の出入口を設けなければならない。」(第19条(ボイラー室の出入口))

・「伝熱面積が5㎡の蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。」(本問枝(1)と同じです)

・「ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から2m以上離しておかなければならない。」(第21条(ボイラーと可燃物との距離)第2項)

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02

ボイラー室の設置について、ボイラー室の構造やボイラー室に設置するボイラーについて問う問題です。

ボイラー室の「ボイラー及び圧力容器安全規則」の第18条(ボイラーの設置場所)、第20条(ボイラーの据付位置)、第21条(ボイラーと可燃物との距離)、第29条(ボイラー室の管理等)に規定されています。

それぞれの規定については、選択肢で解説します。

選択肢1. 伝熱面積が4m2の蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。

正しいです。

【 第18条(ボイラーの設置場所)

事業者は、「ボイラー室」に設置しなければならない。ただし、伝熱面積が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。 】

選択肢では4m2 のため、3m2以上あり、ボイラー室への設置が必要になります。

選択肢2. ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、2m以上としなければならない。

2mは誤りで、正しくは1.2mです。

【 第20条(ボイラーの据付位置)

事業者は、ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離を、1.2 m以上としなければならない。 】

選択肢3. ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。

正しいです。

【 第29条(ボイラー室の管理等)

二 ボイラー室には必要以外、引火しやすい物を持ち込ませないこと。】

選択肢4. 立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を、原則として、0.45m以上としなければならない。

正しいです。

【 第20条(ボイラーの据付位置)

2 立てボイラーについては、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物までの距離を0.45 m以上としなければならない。ただし、胴の内径が500 mm、長さが1000 mm以下のボイラーについては、この距離は、0.3 m以上とする。 】

選択肢5. ボイラー室に燃料の石炭を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から1.2m以上離しておかなければならない。

正しいです。

【 第21条(ボイラーと可燃物との距離)

2 事業者は、ボイラー室その他のボイラー設置場所に燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側から2 m(固体燃料にあつては、1.2 m)以上離しておかなければならない。 】

貯蔵する燃料が石炭で固体であるため、1.2 mとなります。

まとめ

この問題は、ボイラー室と設置するボイラーの規定の問題で、それぞれ数値が規定されていますが、その数値通りでなくても良い場合や、条件を変えて回答が過去問と異なる問題も出される場合もありますので、注意深く、問題文を読む必要があります。

また、選択肢3のように、問題全体と、雰囲気の異なる条文からの選択肢もありますが、大体は常識で回答できるのではないでしょうか。

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03

この問題では、ボイラー室の設置基準に関する法令要件に焦点を当てています。ボイラーの安全運転には、ボイラー室の適切な設計と管理が不可欠です。特に、ボイラーの最上部から天井や配管などの構造物までの距離、ボイラー室への引火しやすい物品の持ち込み禁止、燃料の貯蔵方法など、ボイラーの安全性を確保するためにはいくつかの法令基準を遵守する必要があります。

選択肢1. 伝熱面積が4m2の蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。

この文章は正しいです。伝熱面積が3㎡以下のボイラーはボイラー室に設置する必要はありません。この選択肢の蒸気ボイラーは伝熱面積が4㎡で3㎡を超えているので、ボイラー室に設置しなければなりません。

選択肢2. ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、2m以上としなければならない。

この文章は誤りです。ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければならないので、2m以上という記述は正確ではありません。

選択肢3. ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。

この文章は正しいです。ボイラー室に引火しやすいものを持ち込ませてはならないことが法令で定められています。

選択肢4. 立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を、原則として、0.45m以上としなければならない。

この文章は正しいです。立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物までの距離を、原則として、0.45m以上とする必要があります。

選択肢5. ボイラー室に燃料の石炭を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から1.2m以上離しておかなければならない。

この文章は正しいです。ボイラー室に燃料の石炭を貯蔵する際には、原則として、これをボイラーの外側から1.2m以上離しておく必要があります。

まとめ

ボイラーの安全な運転と管理のためには、ボイラー室の設計基準を遵守することが重要です。特に、ボイラーの最上部からの距離、引火しやすい物品の持ち込み禁止、燃料の貯蔵方法などの基準は、事故を防ぐために重要な役割を果たします。

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