二級ボイラー技士の過去問 令和4年10月公表 関係法令 問10
この過去問の解説 (3件)
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「ボイラー構造規格」第二編「鋳鉄製ボイラー」中でのみ、第百条「給水が水道その他圧力を有する水源から供給される場合には、当該水源に係る管を返り管に取り付けなければならない。」との規定があります。JIS(日本産業規格)においても、返り管の取付けは「返り管からボイラーの水が逆流して水位が異常に低下することがないよう」取り付けの位置が規定されているとともに、補給水が圧力をもつ水源から供給する場合は、補給水管は返り管に取付るようにと規定されています。
法令上の規定はありません。
法令上、規定されています。
法令上の規定はありません。
法令上の規定はありません。
法令上の規定はありません。
ボイラーの構造規格についての問題です。
「鋳鉄製ボイラー」については
第100条「給水が水道その他圧力を有する水源から供給される場合には、当該水源に係る管を返り管に取り付けなければならない。」
との規定があります。
返り管の取付けは、返り管からボイラーの水が逆流し水位が異常に低下することがないよう取り付けの位置が規定されており、また、補給水が圧力をもつ水源から供給する場合は、補給水管は返り管に取付るようにと規定されいます。
対象のボイラーではありません。
対象のボイラーで法令上、規定されています。
対象のボイラーではありません。
対象のボイラーではありません。
対象のボイラーではありません。
各ボイラーの特性を知り、その特徴における法令もありますので、しっかり把握しておきましょう。
水源に係る管を返り管に取り付ける規定は、告示「ボイラー構造規格」に規定されいます。
【 ボイラー構造規格第100条(圧力を有する水源からの給水)
給水が水道その他圧力を有する水源から供給される場合には、当該水源に係る管を返り管に取り付けなければならない。 】
告示の第2編第88条からは、鋳鉄ボイラーのボイラー構造規格の規定となっています。
したがって、第100の規定も鋳鉄ボイラーの規定です。
対象のボイラーではありません。
水源に係る管を返り管に取り付ける対象のボイラーです。
対象のボイラーではありません。
対象のボイラーではありません。
対象のボイラーではありません。
ボイラーに関わる法律は、労働安全衛生法がもととなって、施工令でボイラーの区分けがなされ、ボイラーの運用について、ボイラー及び圧力容器安全規則が設けられています。それを補うように、告示で、ボイラー構造規格が設けられています。
さらに、・・・の指針という形で、通達がなされています。
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