二級ボイラー技士の過去問
令和4年10月公表
関係法令 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級ボイラー技士試験 令和4年10月公表 関係法令 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。
- ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。
- ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。
- ボイラーの給水装置に変更を加えた者は、変更検査を受けなければならない。
- 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、使用検査を受けなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【同一テーマでの出題回数】★★★(H27/4~R4/4公表分)
「ボイラー及び圧力容器安全規則」に規定された内容を問うものです。
法令上正しいものです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第14条(落成検査)に規定の通りです。
法令上正しいものです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第38条(性能検査等)に規定の通りです。
法令上正しいものです
労働安全衛生法第38条(製造時等検査等)の規定により、登録製造時検査等検査機関の検査を受ける者の対象のうち「ボイラー及び圧力容器安全規則」第12条(使用検査)第1項第1号に規定の通りです。
法令上誤っています。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第42条(変更検査)に規定されている変更検査を受ける対象に「給水装置」は含まれていません。
対象となる「部分又は設備」は次の通りです。
・胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
・附属設備
・燃焼装置
・据付基礎
法令上正しいものです
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第12条(使用検査)第1項第3号に規定されている通りです。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
02
官庁が行うボイラーの検査には、落成検査、性能検査、使用検査、変更検査、構造検査など多くの検査があります。
検査が1回の場合もありますが、何かの検査の後に別の検査を行うなど検査の組み合わせも見られます。
また、検査ごとに届け出様式やいつまでに報告する、証書を揃えるなど、事業者の対応もいろいろなものがあります。
今回の問題は、検査の手続きでどれが正しいかなどの問題です。
正しいです。
落成検査は、ボイラー則第14条で定められています。
【 ボイラー則第14条(落成検査)
ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
一 ボイラー室、二 ボイラー・配管の配置状況、三 ボイラーの据付基礎・燃焼室・煙道の構造
2 「落成検査」は、構造検査又は使用検査に合格した後に受ける。
3 落成検査は、ボイラー落成検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出する。認定を受けた届出をしていないときはボイラー明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付する。 】
正しいです。
性能検査は、ボイラー則第38条に定められています。
【 ボイラー則第38条(性能検査等)
ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、「性能検査」を受けなければならない。
2 「登録性能検査機関」は、性能検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証の有効期間を更新する。性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間、有効期間を更新できる。 】
正しいです。
ボイラーの輸入者対しては、ボイラー則第12条で規定があります。
【 ボイラー則第12条(使用検査)
次の者は、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。
一 ボイラーを輸入した者
二、三及び2号 省略
3 登録製造時等検査機関が行う「使用検査」を受けようとする者は、ボイラー使用検査申請書にボイラー明細書を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
5 検査機関は、使用検査に合格したボイラーに刻印を押し、明細書を交付する。
6 検査機関は、使用検査に合格した移動式ボイラーのボイラー検査証を交付する。 】
誤りです。
ボイラーの変更では、変更届を出して、承認されてから、変更工事を行い、終わってから変更検査となります。
【 ボイラー則第41条(変更届)
ボイラーについて、次の各号のいずれかに部分又は設備を変更するときは、ボイラー変更届にボイラー検査証・変更の内容書面を提出しなければならない。
一 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー、二 附属設備、三 燃焼装置、四 据付基礎 】
【 ボイラー則第42条(変更検査)
ボイラーについて変更を加えた者は、当該ボイラーについて労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
2 前項の規定による「変更検査」を受けようとする者は、ボイラー変更検査申請書を提出しなければならない。 】
変更検査の対象はボイラー則第41条に規定され、給水装置は変更届の対象となっていません。
正しいです。
使用検査は、再使用の規定が第12条三項目にあります。
【 ボイラー則第12条(使用検査)
次の者は、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。
一 、二、2は省略
三 使用を廃止したボイラーを再び設置し、又は使用しようとする者
3 登録製造時等検査機関が行う「使用検査」を受けようとする者は、ボイラー使用検査申請書にボイラー明細書を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
ボイラー製造から変更・改造、その後の廃棄まで、官庁への多くの届け出と、官庁による検査が必要になります。
どのような検査がいつ必要かなどは、ボイラーの製造から廃止までに行われる変更や定期検査などを含め、シミュレーションしてみれば、どこで、どの検査が必要かが明確となるのではないでしょうか。
一通り覚えれば、細かい点は、問題を見れば簡単に見付けられるはずです。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
ボイラーの検査及び検査証についての問題です。
正しいです。
落成検査は、ボイラー則第14条により、
ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
とされています。
正しいです。
性能検査は、ボイラー則第38条により、
ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、「性能検査」を受けなければならない。
とされています。
正しいです。
ボイラーの輸入者対しては、ボイラー則第12条により、ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない規則となっています。
誤りです。
ボイラー則第41条(変更届)により
ボイラーについて、次の各号のいずれかに部分又は設備を変更するときは、ボイラー変更届にボイラー検査証・変更の内容書面を提出しなければならない。
1. 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
2. 附属設備
3. 燃焼装置
4. 据付基礎
となっており、変更届の対象に給水装置は含まれていません。
正しいです。
使用検査は、ボイラー規則第12条により、
使用を廃止したボイラーを再び設置し、又は使用しようとする者は使用検査をうけなければならないとされています。
各検査の要項などがややこしいですが、各検査の内容と目的をしっかり把握しておきましょう。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
令和4年10月公表問題一覧
次の問題(問10)へ