二級ボイラー技士の過去問 令和4年10月公表 関係法令 問8
この過去問の解説 (3件)
今回の問題は、本体を被覆していないボイラーか、立てボイラーの据付け位置の問題です。
ボイラーの位置は、胴の内径や長さによって、異なるために、設置計画には重要なポイントです。
この件は、ボイラー則第20条で決められていますので、法文を紹介しましょう。
【 ボイラー則第20条(ボイラーの据付位置)
事業者は、ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離を、1.2 m以上としなければならない。ただし、安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がないときは、この限りでない。
2 事業者は、本体を被覆していないボイラー又は立てボイラーについては、前項の規定によるほか、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を0.45 m以上としなければならない。ただし、胴の内径が500 mm以下で、かつ、その長さが1000 mm以下のボイラーについては、この距離は、0.3 m以上とする。 】
設置されている胴の内径は600mmで、その長さが1000mmですので、内径が500mm以下&長さ1000mm以下でなくなります。
「胴の内径が500 mm以下で、かつ、その長さが1000 mm以下のボイラー」に該当しません。
したがって、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物までの距離は、0.45 m以上となります。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
今回の問題のように、距離のようなものが、条件の長さや重さなど数値で場合分けされて、結果も場合ごとに異なると、数値を記憶しないと解けない問題です。
数値は何度もやると覚えますが、法文を2,3回見ただけでは覚えることはできません。
記憶力を信じるしかない問題です。
ただし、この問題はほぼ毎年出ていますので、この法文だけ数値を覚えておいた方が良いかもしれません。
【同一テーマでの出題回数】★★(H27/4~R4/4公表分)
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第20条第2項が対象となります。
同条同項の規定では、「事業者は、本体を被覆していないボイラー又は立てボイラーについては、前項の規定によるほか、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を〇・四五メートル以上としなければならない。ただし、胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のボイラーについては、この距離は、〇・三メートル以上とする。」とあります。
本問では、但書きに規定されたボイラーには該当しないため、本文の規定通り法令上、許容される最小の数値「0.45m」となります。
誤りです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第20条第2項に規定されている通りで、ただし書きの適用もありません。
誤りです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第20条第2項に規定されている通りで、ただし書きの適用もありません。
正しいです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第20条第2項に規定されている通りです。
誤りです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第20条第2項に規定されている通りで、ただし書きの適用もありません。
誤りです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第20条第2項に規定されている通りで、ただし書きの適用もありません。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第20条第2項によりこのようなことが規定されています。
事業者は、本体を被覆していないボイラー又は立てボイラーについては、前項の規定によるほか、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を0.45 m以上としなければならない。ただし、胴の内径が500 mm以下で、かつ、その長さが1000 mm以下のボイラーについては、この距離は、0.3 m以上とする
誤りです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第20条第2項に規定されています。
誤りです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第20条第2項に規定されています。
正しいです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第20条第2項に規定されています。
誤りです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第20条第2項に規定されています。
誤りです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第20条第2項に規定されています。
法令は記憶することが多く、規定されていることを覚えなければいけません。
しっかりと暗記して対応していきましょう。
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