調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2021年10月公開問題
問6
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 公費負担医療制度 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
公費負担医療制度について、正しい記述を選びなさい。
- 公費負担医療は、すべて国の法律で定められている。
-
公費負担医療費には、自己負担上限額を医療機関が管理票に記入するものがある。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療は、どの医療機関でも受けられる。
- 生活保護法による医療扶助は、対象となる患者が住む保健所が担当している。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律によって医療費の公費負担が認められるのは、スティーヴンス・ジョンソン症候群である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
公費負担医療は国の法律に基づいた、公的扶助、社会福祉、公衆衛生における制度です。
また、地方公共団体の条例に基づくものもあり、制度の名称や内容などは各地方公共団体により異なります。
その他選択肢については以下の通りです。
1.先に述べた通り地方公共団体の条例に基づくものもあります。
2.難病患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療は、指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)で受けることができます。
4.生活保護法による医療扶助は対象となる患者が居住する市町村を所轄する福祉事務所の担当です。
5.スティーヴンス・ジョンソン症候群は難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療の対象です。
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02
正解は2番です。
・公費負担医療には国のほかに都道府県や市区町村が支給するものがあります
・難病法に関する特定医療は、患者が選び申請した指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で受けます。
・生活保護法による医療扶助は、各市区町村を所管する福祉事務所が担当します。
・スティーヴンス・ジョンソン症候群は難病法の対象です。
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03
正解は
公費負担医療費には、自己負担上限額を医療機関が管理票に記入するものがある。
です。
医療機関には保険調剤薬局も含まれ、
上限額に達したらそれ以上の費用は公費による負担になります。
その他の選択肢については以下で説明していきます。
国の法律のほか、地方自治体や公共団体が定める公費負担医療もあります。
難病法に基づく特定医療は、どこでもいいわけではなく、
指定の医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)で受けることができます。
保健所ではなく、各市町村を管轄する福祉事務所が担当しています。
スティーヴンス・ジョンソン症候群は難病法の対象となります。
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