調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2021年10月公開問題
問21

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 医事法規一般 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

毒物劇物の取扱いについて、正しい文章を選びなさい。
  • 薬局が毒物・劇物を販売したり授与したりする場合、それぞれの販売業の許可を受ける必要がある。
  • 毒物または劇物を毒物劇物営業者以外の一般の人に販売した時には、その名称と数量、販売年月日、購入者の氏名・職業・住所を記載したものを受け取って5年間保存しなくてはならない。
  • 容器と被包には、毒物は赤地に黒い文字で「毒物」、劇物は白地に赤い文字で「劇物」と表示されている。
  • 販売業者が、毒物または劇物を保管する場合には、他の物とは区別すれば鍵のかかる設備は必要ない。
  • 毒物・劇物が盗難された場合、販売業者は直ちに保健所に届け出る必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「毒物または劇物を毒物劇物営業者以外の一般の人に販売した時には、その名称と数量、販売年月日、購入者の氏名・職業・住所を記載したものを受け取って5年間保存しなくてはならない。」です。

選択肢1. 薬局が毒物・劇物を販売したり授与したりする場合、それぞれの販売業の許可を受ける必要がある。

毒物劇物の販売・授与を目的とする場合は、販売業の登録が必要ですが、それぞれの許可を受ける必要はありません

選択肢2. 毒物または劇物を毒物劇物営業者以外の一般の人に販売した時には、その名称と数量、販売年月日、購入者の氏名・職業・住所を記載したものを受け取って5年間保存しなくてはならない。

毒物劇物を販売する場合、

・毒物又は劇物の名称及び数量

・販売年月日

・譲受人の氏名・職業・住所

が記載された書面の提出が必要です。

また、従来は押印が必要とされていましたが、令和2年12月厚生労働省から不要とする旨通知されました。

選択肢3. 容器と被包には、毒物は赤地に黒い文字で「毒物」、劇物は白地に赤い文字で「劇物」と表示されている。

容器と被包には、

毒物:赤地に白い文字で「毒物」

劇物:白地に赤い文字で「劇物」

と表示されています。

選択肢4. 販売業者が、毒物または劇物を保管する場合には、他の物とは区別すれば鍵のかかる設備は必要ない。

劇物は他の医薬品と区別された場所となりますが、毒物はさらに鍵がかかる場所での保管が必要です。

選択肢5. 毒物・劇物が盗難された場合、販売業者は直ちに保健所に届け出る必要がある。

毒物劇物が盗難された場合は、直ちに警察への届けが必要です。

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02

正解は

毒物または劇物を毒物劇物営業者以外の一般の人に販売した時には、その名称と数量、販売年月日、購入者の氏名・職業・住所を記載したものを受け取って5年間保存しなくてはならない。

です。

 

毒物、劇物は医薬品、医薬部外品ではない毒性の強いものを指します。

毒物、劇物は18歳未満の者や麻薬等の中毒者への販売が禁止されています。

毒物、劇物を販売する際は、以下の内容を記載し、書面を最終記入日から5年間保存する必要があります。

①毒物、劇物の名称、数量

②販売、授受の年月日

③販売、交付相手の氏名、職業、住所

 

一方医薬品、医薬部外品である毒薬、劇薬は14歳未満の者への販売が禁止されています。

(ただし、調剤された医薬品については14歳未満にも販売することが可能です。)

こちらの場合は、販売交付年月日、品名、数量、使用目的、購入する者の氏名・住所・職業を記入してもらい、購入者の署名又は記名押印をしてもらいます。書類の保存は販売した日から2年間です。

 

その他の選択肢については以下で説明していきます。

選択肢1. 薬局が毒物・劇物を販売したり授与したりする場合、それぞれの販売業の許可を受ける必要がある。

毒物、劇物の販売には販売業の許可が必要ですが、

それぞれで許可を得る必要はありません。

選択肢3. 容器と被包には、毒物は赤地に黒い文字で「毒物」、劇物は白地に赤い文字で「劇物」と表示されている。

毒物は赤地に白文字で「毒物」、

劇物は白地に赤文字で「劇物」と表示します。

毒薬、劇薬の場合とは異なります。

選択肢4. 販売業者が、毒物または劇物を保管する場合には、他の物とは区別すれば鍵のかかる設備は必要ない。

毒物、劇物いずれも他の物と区別して施錠できる設備に貯蔵することが定められています。

また、地震等による転倒を防ぐため、保管庫は壁などに固定された堅牢なものが求められています。

選択肢5. 毒物・劇物が盗難された場合、販売業者は直ちに保健所に届け出る必要がある。

毒物、劇物が盗まれた場合直ちに警察署に届け出る必要があります。

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03

「毒物」「劇物」の取扱いは、毒物及び劇物取締法で定められています。

毒物・劇物を販売または授与するには、販売業の登録が必要で、一般の人に販売した時には次の項目が必要です。

・毒物や劇物の名称と数量

・販売や授与の年月日

・販売などの相手の氏名、職業、住所

また、従来は押印が必要とされていましたが、令和2年12月厚生労働省から不要とする旨通知されました。

容器と被包にも下記のように表示されています。

毒物:赤地に白い文字で「毒物」

劇物:白地に赤い文字で「劇物」

保管場所は、他の物と区別された、鍵のかかる設備です。盗難された場合は、直ちに警察署に届け出る必要があります。

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