調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2021年10月公開問題
問23
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 医事法規一般 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険について、正しい文章を選びなさい。
- 被保険者は65歳以上である。
- 介護保険料は全国一律である。
- 主治医意見書には要介護度を記入する。
- 認知機能の障害は介護保険の対象となる。
- 地域包括支援センターは二次医療圏ごとに設置される。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
介護保険の被保険者は、
第1号被保険者:65歳以上
第2号被保険者:40~65歳未満
となり、40歳以上が対象となります。
第2号被保険者が要介護認定を受ける場合は特定疾病が原因で、要介護状態と認められる場合で、特定疾病は以下のものとなります。
1.がん(末期)
2. 関節リウマチ
3. 筋萎縮性側索硬化症
4. 後縦靱帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗鬆症
6. 初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性 症およびパーキンソン病
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10. 早老症
11. 多系統萎縮症
12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および 糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形 を伴う変形性関節症
その他の選択肢については次の通りです。
1.介護保険の被保険者は40歳以上となります。
2.介護保険を実施運営するのは市町村及び特別区となるため、地域ごとに介護保険料は異なります。
3.主治医意見書と調査書を基に一次判定が行われます。
5.地域包括支援センターは市町村が設置主体となり、保険師・社会福祉士・主任介護支援専門員の連携により、看護・医療・保健・福祉などを支える総合窓口の役割となります。
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02
正解は
認知機能の障害は介護保険の対象となる。
です。
40歳以上65歳未満で要介護認定を受けようとする場合は特定疾病によるものである必要があります。
特定疾病は以下の通りです。
①末期がん
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靱帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
認知機能の障害に当てはまる疾病が含まれているので介護保険の対象となります。
その他の選択肢については以下で説明していきます。
被保険者は40歳以上です。
40歳以上65歳未満の場合は特定疾病によるものである必要がありますが、
65歳以上の場合は認定されれば疾病の有無にかかわらず被保険者となります。
65歳以上の第1号被保険者の場合は市区町村が計算し、
40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合は医療保険者が計算します。
第1号被保険者にかかる保険料の基準額は市区町村によって異なります。
要介護度は一次判定(コンピュータによる判定)と主治医の意見書に基づいて行われます。
地域包括支援センターは市区町村が設置する施設です。
二次医療圏とは、一般の入院に係る医療を提供することが相当である複数の市区町村で構成された地域的単位のことを言います。
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03
正解は4番です。
被保険者は40歳以上です。
保険者が市区町村であるため、地域ごとに介護保険料も変わります。
主治医意見書に基づいて要介護度が判定されます。
地域包括支援センターは市区町村単位で設置されます。
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