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調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題 2021年11月公開問題 問24

問題

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調剤報酬に関する記述のうち、正しい組み合わせを選びなさい。

ア 調剤報酬は、調剤技術料、薬剤料および特定保険医療材料の3つで構成されている。
イ 調剤報酬を決める際に、厚生労働大臣は中央社会保険医療協議会の意見をきく。
ウ 調剤報酬点数表は、報酬額が点数で示されていて、1点は10円として計算する。
エ 「重複投薬・相互作用等防止加算」は、調剤基本料に加算される。
   1 .
ア、イ
   2 .
ア、ウ
   3 .
イ、ウ
   4 .
イ、エ
   5 .
ウ、エ
( 調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2021年11月公開問題 医療保険制度 問24 )
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この過去問の解説 (2件)

0

正解は3です。

調剤報酬とは、保険薬局での調剤にかかる費用をいい、厚生労働大臣が定める調剤報酬点数表に基づいて算定されます。

 調剤技術料

 薬剤料

 薬学管理料

 特定保険医療材料料

に大きく分けられ、その単位は点数で表示されているため、金額に換算するときは1点を10円として計算します。

その他の選択肢については以下の通りです。

ア.誤りです。調剤報酬は、調剤技術料・薬学管理料・薬剤料・特定保険医療材料料の4つで構成されています。

イ.正しいです。

ウ.正しいです。

エ.誤りです。重複投薬・相互作用防止加算とは、薬剤服用歴に基いて重複投薬相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方の変更が行われた場合には薬学管理料に加算できるものです。

1 残薬以外の場合:40点

2 残薬の場合:30点

の算定となります。

よって、3.イ、ウ が正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
正解は3番です。

調剤報酬は、調剤技術料、薬学管理料、薬剤料、特定保険医療材料の4つで構成されています。

重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤師が薬剤服用歴の記録(薬歴)などに基づき、重複投薬または相互作用防止などの目的で、処方医に確認や連絡し処方変更が行われた場合に薬剤管理料に加算される点数です。

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