調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問3

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この過去問の解説 (3件)

01

あらかじめ小分け(分割)した医薬品は卸販売業のみ販売できます。その際にも開封日等の必要事項を記載しなければいけません。この利点は、薬局等が必要最低限の数量の医薬品を購入できることです。

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02

誤った記述は、「店舗販売業では、あらかじめ小分けしておいた医薬品を販売できる。」でした。

 

医薬品販売業の分類や許可について知識を求められていました。

医薬品販売業は大きく3種類に分けられます。

 

・卸売販売業

・店舗販売業

・配置販売業

 

いわゆる薬局というのは、この中の店舗販売業に分類され、他の販売業とは異なる点も多いので注意が必要です。

選択肢1. 薬局の開設または医薬品の販売業の許可は、6年ごとにその更新を受けなければならない。

正しい記述です。

 

店舗所在地の都道府県知事から許可を受ける必要があります。

選択肢2. 卸販売業では、一般の生活者への医薬品の販売はできない。

正しい記述です。

 

卸売販売業では、医療機関、薬局、薬店などに医薬品を販売、授与することができます

卸売販売業の許可は、営業所所在地の都道府県知事から受ける必要があります。

選択肢3. 店舗販売業では、薬剤師が不在の時は要指導医薬品および第一類医薬品の販売はできない。

正しい記述です。

 

医薬品の販売、授与は薬剤師、登録販売者に限られます。

特に要指導医薬品、第一類医薬品に関しては、薬剤師のみ販売、授与を行うことができます。

選択肢4. 店舗販売業では、あらかじめ小分けしておいた医薬品を販売できる。

誤った記述です。

 

医薬品の小分け販売に関しては、製造業許可が必要となります。

一般の店舗販売業では基本的に行うことができません。

選択肢5. 要指導医薬品または第一類医薬品を販売等する場合は、販売等した薬剤師の氏名、当該薬局または店舗の名称および電話番号を購入しようとする者に伝えなければならない。

正しい記述です。

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03

誤っているのは

店舗販売業では、あらかじめ小分けしておいた医薬品を販売できる。

です。

特定の購入者の求めに応じて医薬品を開封し分割販売することは、

薬局、店舗販売業、卸売販売業において可能です。

あらかじめ小分けにして販売する行為は認められていません。

ただし、卸売販売業では調剤薬局に対して医療用医薬品を小分けにして販売することは可能となっています。

選択肢1. 薬局の開設または医薬品の販売業の許可は、6年ごとにその更新を受けなければならない。

事前に通知などはないため忘れずに更新を行う必要があります。

選択肢2. 卸販売業では、一般の生活者への医薬品の販売はできない。

薬局、店舗販売業、配置販売業への販売が可能です。

選択肢3. 店舗販売業では、薬剤師が不在の時は要指導医薬品および第一類医薬品の販売はできない。

薬剤師が不在の場合は要指導医薬品、第一類医薬品の陳列場所を施錠するか一般の消費者が立ち入れないようにする必要があります。

選択肢5. 要指導医薬品または第一類医薬品を販売等する場合は、販売等した薬剤師の氏名、当該薬局または店舗の名称および電話番号を購入しようとする者に伝えなければならない。

販売者側が確認することは使用者の年齢や症状、使用歴、アレルギーや副作用歴などです。

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