調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問9

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

備考欄の「6歳」の記載がある場合は、その患者が未就学児であることを示しています。 6歳であっても就学児では記載されません。

選択肢3. 4月20日に交付された「処方箋の使用期間」欄に記載がない処方箋は、4月23日まで使用できる。

処方箋の使用期間は発行日を含めて4日間です。

参考になった数5

02

誤った記述は「処方箋の備考欄に記載される「6歳」は6歳未満のことである。」でした。

 

処方せんには、複雑な記載のルールや、沢山の情報が記載されています。

正しく読み取り、適切に扱うことが重要です。

選択肢1. 処方箋を発行する保険医は、記名の上押印、または自署しなければならない。

正しい記述です。

 

押印、自署のない処方箋は無効となり、使用できません。

選択肢2. 調剤済みの処方箋の保存期間は3年間である。

正しい記述です。

選択肢3. 4月20日に交付された「処方箋の使用期間」欄に記載がない処方箋は、4月23日まで使用できる。

正しい記述です。

 

処方箋の使用期限は特に記載がない場合、処方日を含め4日となります。

選択肢4. 処方箋に記載される都道府県番号は2桁である。

正しい記述です。

 

東京都ならば13、北海道ならば01と各都道府県別に番号が設定されています。

選択肢5. 処方箋の備考欄に記載される「6歳」は6歳未満のことである。

誤った記述です。

 

処方箋の備考欄に記載される6歳は、6歳未満の意味ではありません。

「未就学児」の意味で、6歳であっても記載されます。

保険割合などが異なってくるために記載されています。

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03

誤っているのは

処方箋の備考欄に記載される「6歳」は6歳未満のことである。

です。

この6歳とは未就学児を指します。

6歳の誕生日以後最初の3月31日までは6歳と表記されます。

選択肢2. 調剤済みの処方箋の保存期間は3年間である。

公費負担による処方箋は5年間保存です。

選択肢3. 4月20日に交付された「処方箋の使用期間」欄に記載がない処方箋は、4月23日まで使用できる。

処方箋は交付された日を含め4日以内に薬局へ持っていう必要があります。

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