調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問25
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 保険薬局業務 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
薬剤服用歴(薬歴)について、次の中から誤っているものを1つ選びなさい。
- 処方箋の受付ごとに、患者情報を確認し過去の薬歴を参照した上で、新たに収集した患者情報を踏まえ、必要な服薬指導を行う。
- 薬歴の記録は、調剤報酬請求(薬学管理料)の根拠となる記録である。
- 薬歴への記録は指導後速やかに完了させ、必要時にすぐ参照できるように保存・管理する。
- 薬歴の記載事項は、薬学的管理に必要な患者の生活像や後発医薬品の使用に関する患者の意向が含まれる。
- 薬剤服用歴の保存期間は最終の記入の日から5年間である。
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この過去問の解説 (3件)
01
薬剤服用歴の保存期間は最終の記入の日から3年間です。
処方箋・調剤録の保存期間も同様に3年間です。
薬歴を活用や記録をするのは薬剤師ですが、整理や保管は事務担当者も協力して行います。
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02
誤った記述は、「薬剤服用歴の保存期間は最終の記入の日から5年間である。」でした。
薬歴に関する様々な知識について問われていました。
患者の健康状況を把握するためにも使われますが、事件、事故の際など法的に必要になってくる場合があるのできちんと保管しておくことが大切です。
正しい記述です。
薬剤の変更や、併用薬の確認など毎回行う必要があります。
正しい記述です。
薬歴の記載は、薬学管理料の算定に必須となります。
正しい記述です。
薬歴の記載はなるべく速やかに行うことが大事です。
レセプト請求が済んだ処方せん受付に関して薬歴記載のものがあったと、2014年ごろニュースになり、大きな話題となりました。
正しい記述です。
形式的なものだけではなく、生活像やジェネリック医薬品の使用に関する意向など、患者に応じた薬歴の記載が求められています。
誤った記述です。
薬剤服用歴の保存期間は5年間ではなく、3年間となります。
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03
誤っているのは
「薬剤服用歴の保存期間は最終の記入の日から5年間である。」
です。
薬剤服用歴は処方箋、調剤録と同様に最終記入の日から3年間保存することとなっています。
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