調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問28

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この過去問の解説 (3件)

01

高齢者医療に関する問題です。

選択肢1. 高齢者医療は70歳以上の前期高齢者と75歳以上の後期高齢者に分かれている。

正しいです。文のとおりです。

選択肢2. 高齢者医療の対象者は、医療機関や保険調剤薬局に法別番号39の被保険者証の提示を行わなけれならない。

誤りです。

法別番号39の被保険者証は原則75歳以上の後期高齢者に交付されるものです。70歳以上の高齢受給者の場合は医療保険と支払いの負担割合が明示された高齢受給者証の提示が必要です。

選択肢3. 寝たきり等特別な場合を除き、前期高齢者の場合、70歳の誕生日から高齢受給者の対象となる。

誤りです。

70歳の誕生日の属する月の翌月1日からです。ただし、1日生まれの人は当月からです。

選択肢4. 寝たきり等特別な場合を除き、後期高齢者の場合、75歳の誕生日の翌月1日から後期高齢者医療の対象となる。

誤りです。

75歳の誕生日の当日から対象です。

選択肢5. 高齢者医療における高額療養費の自己負担限度額は70歳未満の場合と同様である。

誤りです。

70歳未満とは別に設定されています。

参考になった数3

02

正しい記述は「高齢者医療は70歳以上の前期高齢者と75歳以上の後期高齢者に分かれている。」です。

 

高齢者医療に関しては、社会情勢もあり仕組みが複雑化が進んでいる傾向にあります。

選択肢1. 高齢者医療は70歳以上の前期高齢者と75歳以上の後期高齢者に分かれている。

正しい記述です。

 

後期高齢者医療制度の対象は、75歳以上の方と、一定の障害がある65歳以上の方も対象になりますので、注意が必要です。

選択肢2. 高齢者医療の対象者は、医療機関や保険調剤薬局に法別番号39の被保険者証の提示を行わなけれならない。

誤った記述です。


法別番号39の被保険者証は75歳以上(または、一定の障害がある65歳以上)の後期高齢者に交付されています。

 

70歳以上の高齢受給者は医療保険と負担割合が記載されている高齢受給者証の提示が必要です。

選択肢3. 寝たきり等特別な場合を除き、前期高齢者の場合、70歳の誕生日から高齢受給者の対象となる。

誤った記述です。

 

基本的には、70歳に達した月の翌月1日から高齢受給者となります。

誕生日の前日が年齢到達日となるので、1日生まれの方は誕生月から対象になります。

選択肢4. 寝たきり等特別な場合を除き、後期高齢者の場合、75歳の誕生日の翌月1日から後期高齢者医療の対象となる。

誤った記述です。

 

75歳の誕生日から後期高齢者医療の対象となります。

また、65歳以上の一定の障害がある人は、認定を受けた日から対象となります。

選択肢5. 高齢者医療における高額療養費の自己負担限度額は70歳未満の場合と同様である。

誤った記述です。

 

70歳未満の方は所得等により区分ア~オに分けて設定されます。

70歳以上に関しては現役並み、一般、住民税非課税等に分けて設定されています。

参考になった数0

03

正解は

「高齢者医療は70歳以上の前期高齢者と75歳以上の後期高齢者に分かれている。」

です。

選択肢2. 高齢者医療の対象者は、医療機関や保険調剤薬局に法別番号39の被保険者証の提示を行わなけれならない。

法別番号39は後期高齢者医療制度の対象者に交付される被保険者証です。

上記に該当しない高齢者は高齢受給者証の提示が求められます。

選択肢3. 寝たきり等特別な場合を除き、前期高齢者の場合、70歳の誕生日から高齢受給者の対象となる。

高齢受給者の対象となるのは70歳の誕生日が属する月の翌月1日です。

例えば2月5日生まれの場合は3月1日から対象となります。

1日生まれの場合は当月からとなります。

選択肢4. 寝たきり等特別な場合を除き、後期高齢者の場合、75歳の誕生日の翌月1日から後期高齢者医療の対象となる。

後期高齢者の場合は75歳の誕生日当日から対象となります。

寝たきり等の特別な場合は、その状態が認定された当日からです。

選択肢5. 高齢者医療における高額療養費の自己負担限度額は70歳未満の場合と同様である。

70歳未満の場合とで収入等による区分が異なります。

参考になった数0