調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問47
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 保険薬局業務 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
次の1~5は薬剤調製料に関する説明である。正しいものはどれか。1つ選びなさい。
- 嚥下困難者用製剤加算は、屯服薬の場合にも算定できる。
- 一包化を行った場合は、薬剤調製料に加算がある。
- 麻薬等加算は、麻薬・向精神薬・毒薬・覚せい剤原料の調剤を行った場合にその種類に関係なく一律に1剤につき加算する。
- 錠剤を分割した調剤でも薬剤調製料に加算される。
- シロップ薬とドライシロップを計量混合した場合は、計量混合加算の散剤の場合の点数が算定できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は
「錠剤を分割した調剤でも薬剤調製料に加算される。」
です。
その他の選択肢については以下で説明していきます。
嚥下困難者用製剤加算は、内服薬に限り、頓服薬の場合は算定できません。
一包化を行った場合加算されるのは外来服薬支援料2で、薬学管理料に含まれます。
麻薬とそれ以外とで点数が異なります。
麻薬は70点、それ以外は8点です。
ドライシロップとシロップ薬の計量混合の場合は液剤として算定します。
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02
正しい記述は、「錠剤を分割した調剤でも薬剤調製料に加算される。」でした。
元々は、調剤料という名称でしたが、令和4年の診療報酬改定から、対物業務に関する点数は薬剤調整料、対人業務に関する点数は調剤管理料と分けて評価されるようになりました。
誤った記述です。
嚥下困難加算は内服薬のみ算定可能です。
誤った記述です。
一包化を行った際には、外来服薬支援料2という加算が算定できます。
これは、薬学管理料の一部と考えられています。
誤った記述です。
麻薬等加算では、1調剤につき算定します。
麻薬は70点、向精神薬、毒薬、覚せい剤原料は8点と点数も異なります。
正しい記述です。
錠剤を分割した場合、自家製剤加算が算定できます。
ただし、分割の場合は、通常の内服薬の自家製剤加算の20/100に相当する点数の算定になりますので注意が必要です。
誤った記述です。
ドライシロップとの混合に関しては、組み合わせる剤形により剤形の扱いが変わりますので注意が必要です。
液剤と混合:液剤の計量混合加算
散剤と混合:散剤の計量混合加算
よって今回は、液剤の計量混合加算が算定できると考えられます。
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03
薬剤調製料に関するに関する問題です。
誤りです。加算の対象は内服薬に限られます。
誤りです。2022年4月改定から、薬学管理料の外来服薬支援料2で算定することになりました。
誤りです。麻薬とそれ以外とで点数が異なります。
正しいです。文のとおりです。
ただし、分割調剤の場合の点数は加算の所定点数の20/100で算定します。
誤りです。計量混合加算の液剤の場合の点数で算定します。
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