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調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題 2022年8月公開問題 問47

問題

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次の1~5は薬剤調製料に関する説明である。正しいものはどれか。1つ選びなさい。
   1 .
嚥下困難者用製剤加算は、屯服薬の場合にも算定できる。
   2 .
一包化を行った場合は、薬剤調製料に加算がある。
   3 .
麻薬等加算は、麻薬・向精神薬・毒薬・覚せい剤原料の調剤を行った場合にその種類に関係なく一律に1剤につき加算する。
   4 .
錠剤を分割した調剤でも薬剤調製料に加算される。
   5 .
シロップ薬とドライシロップを計量混合した場合は、計量混合加算の散剤の場合の点数が算定できる。
( 調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 保険薬局業務 問47 )
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この過去問の解説 (1件)

0

薬剤調製料に関するに関する問題です。

選択肢1. 嚥下困難者用製剤加算は、屯服薬の場合にも算定できる。

誤りです。加算の対象は内服薬に限られます。

選択肢2. 一包化を行った場合は、薬剤調製料に加算がある。

誤りです。2022年4月改定から、薬学管理料の外来服薬支援料2で算定することになりました。

選択肢3. 麻薬等加算は、麻薬・向精神薬・毒薬・覚せい剤原料の調剤を行った場合にその種類に関係なく一律に1剤につき加算する。

誤りです。麻薬とそれ以外とで点数が異なります。

選択肢4. 錠剤を分割した調剤でも薬剤調製料に加算される。

正しいです。文のとおりです。

ただし、分割調剤の場合の点数は加算の所定点数の20/100で算定します。

選択肢5. シロップ薬とドライシロップを計量混合した場合は、計量混合加算の散剤の場合の点数が算定できる。

誤りです。計量混合加算の液剤の場合の点数で算定します。

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