調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問70

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 医療保険制度 問70 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5は健康保険について述べたものである。正しいものはどれか。1つ選びなさい。
  • 船員保険の被保険者が下船後3月以内に受診した場合、窓口負担は1割である。
  • 警察官が被保険者で加入する保険の法別番号は31である。
  • 法別番号34は学校教員が対象となるので、国立大学の教授が被保険者の場合もこれに該当する。
  • 協会けんぽの被保険者の対象となるのは民間企業のみである。
  • 組合管掌健康保険組合の場合、保険者によって付加給付がある場合がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は

「組合管掌健康保険組合の場合、保険者によって付加給付がある場合がある。」

です。

 

付加給付制度とは高額な医療費を支払った場合にその一部を給付する制度です。

この制度はすべての保険組合で実施しているわけではありません。

 

その他の選択肢については以下で説明していきます。

選択肢1. 船員保険の被保険者が下船後3月以内に受診した場合、窓口負担は1割である。

船員保険の被保険者は、乗船中に発生した業務以外の病気やケガなどで受診する場合、下船から3ヶ月以内は自己負担なしで受診できます。

選択肢2. 警察官が被保険者で加入する保険の法別番号は31である。

警察官が被保険者で加入する保険の法別番号は33です。

法別番号31は国家公務員共済組合です。

選択肢3. 法別番号34は学校教員が対象となるので、国立大学の教授が被保険者の場合もこれに該当する。

国立大学の教授は法別番号31の国家公務員共済組合に加入します。

選択肢4. 協会けんぽの被保険者の対象となるのは民間企業のみである。

役所での臨時職員なども協会けんぽに加入します。

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02

正しい記述は、「組合管掌健康保険組合の場合、保険者によって付加給付がある場合がある。」です。

保険の種類により、今回の設問のように様々な特徴があります。

選択肢1. 船員保険の被保険者が下船後3月以内に受診した場合、窓口負担は1割である。

誤った記述です。

乗船中にケガや病気になった場合、下船日から 3 ヶ月目の末日までの間は、自己負担なしで療養が受けられます。

ただし、療養補償証明書の提出が必要です。

選択肢2. 警察官が被保険者で加入する保険の法別番号は31である。

誤った記述です。

警察官が加入する警察共済組合の法別番号は33です。

法別番号31は、国家公務員共済組合となります

選択肢3. 法別番号34は学校教員が対象となるので、国立大学の教授が被保険者の場合もこれに該当する。

誤った記述です。

法別番号34は公立学校共済組合、日本私立学校振興・共済事業団に該当します。

公立学校の教員や私立学校の教員が対象になります。

一方、国立大学の教員は、法別番号31の国家公務員共済組合が該当します

選択肢4. 協会けんぽの被保険者の対象となるのは民間企業のみである。

誤った記述です。

協会けんぽの被保険者の対象となるのは民間の中小企業に属する方がほとんどです。

一部非常勤公務員など、協会けんぽの対象となる方もいます。

選択肢5. 組合管掌健康保険組合の場合、保険者によって付加給付がある場合がある。

正しい記述です。

保険組合によりそれぞれ設定されていますが、医療費が高額になってしまった場合、付加給付が受けられる場合があります。

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03

健康保険に関する問題です。

選択肢1. 船員保険の被保険者が下船後3月以内に受診した場合、窓口負担は1割である。

誤りです。窓口負担は「1割」ではなく「0割」です。

選択肢2. 警察官が被保険者で加入する保険の法別番号は31である。

誤りです。法別番号は「31」ではなく「33」です。

選択肢3. 法別番号34は学校教員が対象となるので、国立大学の教授が被保険者の場合もこれに該当する。

誤りです。国立大学の教授の場合は文部科学省管轄となり、国家公務員共済組合の扱いです。

選択肢4. 協会けんぽの被保険者の対象となるのは民間企業のみである。

誤りです。強制適用事業所として「国又は法人の事業所」とあります。たとえば市役所などの臨時職員の場合は協会けんぽの加入となります。

選択肢5. 組合管掌健康保険組合の場合、保険者によって付加給付がある場合がある。

正しい記述です。

組合管掌健康保険組合の場合、法定給付のほかに付加給付がある場合があります。

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