調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問70
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 医療保険制度 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
次の1~5は健康保険について述べたものである。正しいものはどれか。1つ選びなさい。
- 船員保険の被保険者が下船後3月以内に受診した場合、窓口負担は1割である。
- 警察官が被保険者で加入する保険の法別番号は31である。
- 法別番号34は学校教員が対象となるので、国立大学の教授が被保険者の場合もこれに該当する。
- 協会けんぽの被保険者の対象となるのは民間企業のみである。
- 組合管掌健康保険組合の場合、保険者によって付加給付がある場合がある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正しい記述は、「組合管掌健康保険組合の場合、保険者によって付加給付がある場合がある。」です。
保険の種類により、今回の設問のように様々な特徴があります。
誤った記述です。
乗船中にケガや病気になった場合、下船日から 3 ヶ月目の末日までの間は、自己負担なしで療養が受けられます。
ただし、療養補償証明書の提出が必要です。
誤った記述です。
警察官が加入する警察共済組合の法別番号は33です。
法別番号31は、国家公務員共済組合となります
誤った記述です。
法別番号34は公立学校共済組合、日本私立学校振興・共済事業団に該当します。
公立学校の教員や私立学校の教員が対象になります。
一方、国立大学の教員は、法別番号31の国家公務員共済組合が該当します
誤った記述です。
協会けんぽの被保険者の対象となるのは民間の中小企業に属する方がほとんどです。
一部非常勤公務員など、協会けんぽの対象となる方もいます。
正しい記述です。
保険組合によりそれぞれ設定されていますが、医療費が高額になってしまった場合、付加給付が受けられる場合があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
健康保険に関する問題です。
誤りです。窓口負担は「1割」ではなく「0割」です。
誤りです。法別番号は「31」ではなく「33」です。
誤りです。国立大学の教授の場合は文部科学省管轄となり、国家公務員共済組合の扱いです。
誤りです。強制適用事業所として「国又は法人の事業所」とあります。たとえば市役所などの臨時職員の場合は協会けんぽの加入となります。
正しい記述です。
組合管掌健康保険組合の場合、法定給付のほかに付加給付がある場合があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問69)へ
2022年8月公開問題問題一覧
次の問題(問71)へ