調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問85

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 高齢者医療制度 問85 (訂正依頼・報告はこちら)

令和4年6月20日に満75歳になる人の高齢者医療制度の扱いについて、正しいものを1つ選びなさい。なお、寝たきり等の状態にないものとする。
  • 令和4年6月1日から後期高齢者医療の対象となる。
  • これまでに加入していた健康保険と後期高齢者医療の併用となり、医療機関受診時には両方を窓口に提示しなければならない。
  • 令和4年6月20日から後期高齢者医療の対象となる。
  • 令和4年7月1日から後期高齢者医療の対象となる。
  • 現役並み所得者の自己負担割合は2割である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は

「令和4年6月20日から後期高齢者医療の対象となる。」

です。

 

後期高齢者医療の対象となるのは75歳以上の人、

または65歳以上75歳未満で寝たきり等の患者として認定を受けた人のいずれかです。

誕生日当日または認定当日から後期高齢者医療の対象となります。

選択肢2. これまでに加入していた健康保険と後期高齢者医療の併用となり、医療機関受診時には両方を窓口に提示しなければならない。

後期高齢者医療と健康保険は併用できないので後期高齢者医療のみ適用となります。

窓口への提示も後期高齢者医療の保険証のみです。

選択肢5. 現役並み所得者の自己負担割合は2割である。

現役並み所得者の自己負担割合は3割です。

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02

正解は「令和4年6月20日から後期高齢者医療の対象となる。」となります。

高齢者医療に関しては、社会情勢もあり仕組みが複雑化が進んでいる傾向にあります。

後期高齢者医療に関しては75歳の誕生日から対象となります。

65歳以上の一定の障害がある人も後期高齢者医療を受けることができ、認定を受けた日からが対象となります。

選択肢1. 令和4年6月1日から後期高齢者医療の対象となる。

誤った記述です。

後期高齢者医療に関しては75歳の誕生日から対象となります。

選択肢2. これまでに加入していた健康保険と後期高齢者医療の併用となり、医療機関受診時には両方を窓口に提示しなければならない。

誤った記述です。

健康保険と併用とはならず、後期高齢者医療のみの利用となります。

医療機関では後期高齢者医療保険証の提示が必要です。

選択肢3. 令和4年6月20日から後期高齢者医療の対象となる。

正しい記述です。

選択肢4. 令和4年7月1日から後期高齢者医療の対象となる。

誤った記述です。

後期高齢者医療に関しては75歳の誕生日から対象となります。

選択肢5. 現役並み所得者の自己負担割合は2割である。

誤った記述です。

後期高齢者に関しては、令和4年10月1日より2割負担になる対象が新設されました。

課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となりました。

現役並み所得者に関しては引き続き3割負担になります。

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03

高齢者医療制度に関する問題です。

寝たきり等の状態にない人の場合、満75歳の誕生日の当日から後期高齢者医療の対象となります。

選択肢1. 令和4年6月1日から後期高齢者医療の対象となる。

誤りです。冒頭の解説で触れたとおりです。

選択肢2. これまでに加入していた健康保険と後期高齢者医療の併用となり、医療機関受診時には両方を窓口に提示しなければならない。

誤りです。これまでに加入していた保険の資格は喪失します。後期高齢者の保険証を窓口び提示します。

選択肢3. 令和4年6月20日から後期高齢者医療の対象となる。

正しいです。冒頭の解説で触れたとおりです。

選択肢4. 令和4年7月1日から後期高齢者医療の対象となる。

誤りです。冒頭の解説で触れたとおりです。

選択肢5. 現役並み所得者の自己負担割合は2割である。

誤りです。正しくは3割です。

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