調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問89
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 高齢者医療制度 問89 (訂正依頼・報告はこちら)
次の1~5の高齢者医療に関する文のうち、正しいものはどれか。1つ選びなさい。
- 寝たきり等の特別な場合は65歳以上が対象となる。
- 高齢者医療の対象者は、医療機関や保険薬局に法別番号39の被保険者証のみ提示を行わなけれならない。
- 寝たきり等特別な場合を除き、前期高齢者の場合、70歳の誕生日から高齢受給者の対象となる。
- 寝たきり等特別な場合を除き、後期高齢者の場合、75歳の誕生日の翌月1日から後期高齢者医療の対象となる。
- 高齢者医療における高額療養費の自己負担限度額は70歳未満の場合と同様である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は
「寝たきり等の特別な場合は65歳以上が対象となる。」
です。
高齢受給者は、70歳以上の高齢者が対象となります。
後期高齢者医療の対象となるのは75歳以上の人、
または65歳以上75歳未満で寝たきり等の患者として認定を受けた人のいずれかです。
こちらは誕生日当日または認定当日から後期高齢者医療の対象となります。
その他の選択肢については以下で説明していきます。
法別番号39は後期高齢者医療の被保険者証なので、対象者のみ提示することとなります。
前期高齢者の場合は高齢受給者証の提示が必要になります。
1日に70歳の誕生日を迎えた人は当月から、
2日以降に70歳の誕生日を迎えた人は翌月1日から、
それぞれ高齢受給者の対象となります。
後期高齢者医療は75歳の誕生日当日または寝たきり等の認定当日から後期高齢者医療の対象となります。
70歳以上の自己負担限度額の区分は所得に応じて現役並み所得、一般、住民税非課税等の3つに分けられています。
70歳未満は5つの区分に分かれています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
正しい記述は、「寝たきり等の特別な場合は65歳以上が対象となる。」です。
高齢者医療の対象期間に対する設問でした。
高齢者受給者の対象は、70歳の誕生月の翌月1日から、後期高齢者医療制度に移行する日の前日までとなります。
ただし、1日生まれの方は当月1日から対象になるので注意が必要です。
また後期高齢者医療制度に関しては、75歳の誕生日から開始されます。
ただし、65歳以上の一定の障害がある人は、認定を受けた日から対象となります。
正しい記述です。
後期高齢者医療制度に関しては、75歳の誕生日から開始されます。
ただし、65歳以上の一定の障害がある人は、認定を受けた日から対象となります。
誤った記述です。
後期高齢者に関しては記述の通りですが、前期高齢者に関しては、高齢受給者証の提示が必要です。
また、高齢者医療のうち、法別番号39の被保険者証が交付されるのは後期高齢者のみです。
誤った記述です。
高齢者受給者の対象は、70歳の誕生月の翌月1日から、後期高齢者医療制度に移行する日の前日までとなります。
ただし、1日生まれの方は当月1日から対象になるので注意が必要です。
誤った記述です。
後期高齢者医療制度に関しては、75歳の誕生日から開始されます。
ただし、65歳以上の一定の障害がある人は、認定を受けた日から対象となります。
誤った記述です。
前期高齢者と後期高齢者の高額療養費の算出方法は異なりません。
70歳以上、もしくは69歳以下かによって算出方法が異なります。
70歳以上の方に関しては、現役並み、一般、住民税非課税等に分けられます。
69歳以下の方に関しては、所得によりア、イ、ウ、エ、オに区分されます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
高齢者医療に関する問題です。
正しい記述です。
誤りです。
法別番号39の被保険者証は原則75歳以上の後期高齢者に交付されるものです。70歳以上の高齢受給者の場合は医療保険と支払いの負担割合が明示された高齢受給者証の提示が必要です。
誤りです。
70歳の誕生日の属する月の翌月1日からです。ただし、1日生まれの人は当月からです。
誤りです。
75歳の誕生日の当日から対象です。
誤りです。
70歳未満とは別に設定されています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問88)へ
2022年8月公開問題問題一覧
次の問題(問90)へ