調剤報酬請求事務技能認定 予想問題
2022年8月公開問題
問122 (医事法規一般 問122)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
調剤報酬請求事務技能認定試験 2022年8月公開問題 問122(医事法規一般 問122) (訂正依頼・報告はこちら)
- 調剤録の保存----最終記入日から3年
- 麻薬帳簿-----3年
- 調剤済処方箋(公費除く)の保存-----3年間
- 生活保護法の患者の調剤済処方箋-----5年
- 薬歴-----最終記入日から3年
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
書類に関する問題です。
正しいです。
根拠は「療養担当規則」です。
誤りです。正しくは2年です。
根拠は「麻薬及び向精神薬取締法」です。
正しいです。
根拠は「療養担当規則」です。
正しいです。
根拠は「生活保護法に基づく指定医療機関医療担当規程」です。
正しいです。
根拠は「調剤報酬点数表に関する事項」です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
誤っているのは
「麻薬帳簿-----3年」
です。
麻薬帳簿の保管は2年間です。
2024年現在、処方箋の電子化の普及に伴い保存期間を公費処方箋と同様5年間に変更しようとする流れも出てきています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
正解の組み合わせは「麻薬帳簿-----3年」です。
調剤薬局内には様々な書類があり、それぞれ保管する期間が定められています。
保管期間中は、正しく保管し、書類の整理をしておく必要があります。
正しい組み合わせです。
薬剤師法により定められています。
誤った組み合わせです。
麻薬帳簿は、2年間の保管となります。
一部公費を除く、調剤済み処方箋(麻薬含む)は3年の保管が必要です。
正しい組み合わせです。
一部の公費の処方せんに関しては、「診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。」と記載もあり、5年保管するとの解釈が行われています。
正しい組み合わせです。
一部の公費の処方せんに関しては、「診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。」と記載もあり、5年保管するとの解釈が行われています。
正しい組み合わせです。
薬剤師法により定められています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問121)へ
2022年8月公開問題 問題一覧
次の問題(問123)へ