調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問125

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 保険薬局業務 問125 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5は薬剤調製料の算定に関する文である。誤っているものはどれか。1つ選びなさい。
  • 内服薬の剤数は種類数と同義ではない。
  • ドライシロップと散剤をまぜて1調剤とした場合は計量混合加算の液剤での算定となる。
  • インスリンなどの注射薬を調剤した場合は調剤数にかかわらず、1回の受付につき26点を算定する。
  • 1調剤の中に麻薬と向精神薬の両方が含まれている場合は麻薬加算のみを算定する。
  • 外用薬の薬剤調製料は、投与日数にかかわらず1調剤で算定する。

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この過去問の解説 (2件)

01

薬剤調製料の算定に関する問題です。

なお、根拠は調剤診療報酬点数表です。

選択肢1. 内服薬の剤数は種類数と同義ではない。

正しい記述です。

選択肢2. ドライシロップと散剤をまぜて1調剤とした場合は計量混合加算の液剤での算定となる。

誤りです。

この場合、計量混合加算の「散剤または顆粒剤の場合」になります。

選択肢3. インスリンなどの注射薬を調剤した場合は調剤数にかかわらず、1回の受付につき26点を算定する。

正しい記述です。

選択肢4. 1調剤の中に麻薬と向精神薬の両方が含まれている場合は麻薬加算のみを算定する。

正しい記述です。

選択肢5. 外用薬の薬剤調製料は、投与日数にかかわらず1調剤で算定する。

正しい記述です。

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02

正解は「ドライシロップと散剤をまぜて1調剤とした場合は計量混合加算の液剤での算定となる。」です。

各種薬剤調整料の算定要件に関して問われていました。

選択肢1. 内服薬の剤数は種類数と同義ではない。

正しい記述です。

服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず1剤と定義されています。

そのため、内服薬の種類が増えることと剤数は相関にはありません。

選択肢2. ドライシロップと散剤をまぜて1調剤とした場合は計量混合加算の液剤での算定となる。

誤った記述です。

ドライシロップ剤は見た目は散剤ですが、水に溶かして服用することも考えて作られた剤形です。

そのため、散剤と混合した場合は散剤同士の混合液剤と混合した場合には液剤同士を混合したと考えることができます。

選択肢3. インスリンなどの注射薬を調剤した場合は調剤数にかかわらず、1回の受付につき26点を算定する。

正しい記述です。

選択肢4. 1調剤の中に麻薬と向精神薬の両方が含まれている場合は麻薬加算のみを算定する。

正しい記述です。

麻薬等加算は、1調剤につき算定します。今回の設問のように1調剤に両方含まれる場合は点数の高いもののみを算定します。

選択肢5. 外用薬の薬剤調製料は、投与日数にかかわらず1調剤で算定する。

正しい記述です。

外用薬に関しては、投与日数での算定ではなく1調剤あたりでの算定となります。

受付1回に対して、3調剤分まで算定することができます。

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