調剤報酬請求事務技能認定 予想問題
2022年8月公開問題
問132 (保険薬局業務 問132)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

調剤報酬請求事務技能認定試験 2022年8月公開問題 問132(保険薬局業務 問132) (訂正依頼・報告はこちら)

ある患者が過去問ドットコム病院の内科のA医師による処方箋と同病院の整形外科のB医師による処方箋の計2枚を薬局に持参した。処方箋交付年月日は、薬局に持参した日と同じであり、内容は以下のとおりである。この場合の薬剤調製料は合計何点になるか。次の1~5の中から選びなさい。
なお点数は令和4年4月版を用いるものとする。

内科A医師処方分
①セフゾンカプセル100mg 3C (1C=¥59.7)
 ビオフェルミンR散 3.0 (1g=¥6.3)
 ……分3(毎食後)4日分

整形外科B医師処方分
①ハイペン錠 200mg 2T (1T=¥17.9)
 ウルグートカプセル200mg 2C (1C=¥13.7)
 ……朝食、夕食後服用 7日分
②テルネリン錠1mg 3T (1T=¥11)
 ……毎食後服用 7日分
③ケトプロフェンテープ40mg(10㎝×14㎝)14枚 (1枚=¥17.1)
 ……1日1回1枚 両膝に各1枚ずつ貼付)

  • 34点
  • 58点
  • 78点
  • 79点
  • 82点

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は58点です。

 

薬剤調製料は内服薬は1剤につき24点を3剤分まで、

外用薬は1調剤につき10点を3調剤分まで算定できます。
 

また、内服薬は投与日数に関わらず服用時点が同じものは1剤として算定します。

そのため、内科A医師分①と整形外科B医師分②は服用のタイミングが同じなので1剤となります。

 

A医師①とB医師②で24点

 

B医師①で24点

 

B医師③は外用薬なので10点

 

以上下線部を合計して、

24+24+10=58点となります。

参考になった数0

02

正解は「58点」となります。

今回の処方では2科にかかっていますが、同一病院のため受付1回となります。

そのため、内科①と整形外科②のような用法の同じものは合算して計算します。

選択肢2. 58点

内科①に関しては、内服薬の1剤として24点

整形外科①に関しては、内服薬の1剤として24点

整形外科②に関しては、内科①と合算するため追加で算定しません

整形外科③に関しては、外用薬として10点を算定できます。

合計して、24+24+10=58点となります。

参考になった数0

03

内科と整形外科では医師名が異なりますが、同じ受付回数1回の処方箋なので、服用方法が同じ内科①の処方と整形外科②の処方で1剤とします。

内服薬は2剤となり、24点×2=48点。これに外用薬1調剤の10点を加算し、計58点です。

参考になった数0