調剤報酬請求事務技能認定 予想問題
2022年8月公開問題
問131 (保険薬局業務 問131)

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問題

調剤報酬請求事務技能認定試験 2022年8月公開問題 問131(保険薬局業務 問131) (訂正依頼・報告はこちら)

ある患者が過去問ドットコム病院の内科のA医師による処方箋と同病院の整形外科のB医師による処方箋の計2枚を薬局に持参した。処方箋交付年月日は、薬局に持参した日と同じであり、内容は以下のとおりである。この場合の薬剤料の合計は何点か。次の1~5の中から選びなさい。薬価は本問題に用いたものによるものとする。

内科A医師処方分
①セフゾンカプセル100mg 3C (1C=¥59.7)
 ビオフェルミンR散 3.0 (1g=¥6.3)
 ……分3(毎食後)4日分

整形外科B医師処方分
①ハイペン錠 200mg 2T (1T=¥17.9)
 ウルグートカプセル200mg 2C (1C=¥13.7)
 ……朝食、夕食後服用 7日分
②テルネリン錠1mg 3T (1T=¥11)
 ……毎食後服用 7日分
③ケトプロフェンテープ40mg(10㎝×14㎝)14枚 (1枚=¥17.1)
 ……1日1回1枚 両膝に各1枚ずつ貼付

  • 167点
  • 168点
  • 171点
  • 174点
  • 186点

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は167点です。

 

計算過程について説明していきます。

 

<内科A医師分>

(59.7×3+6.3×3.0)÷10=19.8

五捨五超入をして20点。

4日分処方されているので、

20×4=80点


<整形外科B医師分>

(17.9×2+13.7×2)÷10=6.32

五捨五超入をして6点。

7日分処方されているので、

6×7=42点

 

11×3÷10=3.3

五捨五超入をして3点。

7日分処方されているので、

3×7=21点

 

17.1×14÷10=23.94

五捨五超入をして24点

 

以上下線部を合計すると、

80+42+21+24=167点となります。

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02

正解は167点となります。

薬価を点数に変換する計算の問題です。

基本的には10円で1点扱いし、計算して構いません。

ただし、薬剤料を計算する際は私たちが普段使用している四捨五入ではなく、五捨五超入という考え方が使われるため注意が必要です。

計算する際には日数の同じ1剤を併せて計算します。

今回の場合、

まず内科①を内服薬1剤として計算します。

次に整形外科の内服は、日数異なるため①と②を分けて計算します。

③に関しては外用薬なのでそれぞれ別に計算します。

選択肢1. 167点

内科①まず1日分を計算し、日数を掛けます。

¥59.7×3+¥6.3×3=¥198

¥198=20点 20×4日分=80点

整形外科①同じように計算します。

¥17.9×2+¥13.7×2=¥63.2

¥63.2=6点 6×7日分=42点

整形外科②同じように計算します。

¥11×3=¥33

¥33=3点 3×7日分=21点

整形外科③外用薬は全量計算します。

¥17.1×14=¥239.4

¥239.4=24点

80+42+21+24=167点 のため167点が正解です。

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03

内科医師による①の薬剤料は¥59.7×3+¥6.3×3=¥198。

これを10で割り、5捨5超入し、端数処理すると20点。20×4日分で80点。

整形外科医師による①の薬剤料は¥17.9×2+¥13.7×2=¥63.2。

これを10で割り、5捨5超入し、端数処理すると6点。6×7日分で42点。

②の薬剤料は¥11×3=¥33。これを10で割り、5捨5超入し、端数処理すると3点。3×7日分で21点。

③の薬剤料は¥17.1×14=¥239.4。これを10で割り、5捨5超入し、端数処理すると24点。

以上を合計すると80+42+21+24=167

よって、167点が正答です。

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