調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問143

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 医事法規一般 問143 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5は、介護保険法について述べたものである。誤っているものはどれか。1つ選びなさい。
  • 介護保険法における第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。
  • 介護保険法における第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険の加入者をいう。
  • 市町村特別給付は要介護状態の軽減や悪化の防止の観点から各市町村の条例により定められたものであり、要支援者に対する給付はない。
  • 介護認定審査会とは、要介護認定の審査・判定を行う機関であり、各市町村に設置されているものである。
  • 介護保険審査会は都道府県ごとに設置され、介護認定に関する不服申し立てを取り扱う機関である。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「市町村特別給付は要介護状態の軽減や悪化の防止の観点から各市町村の条例により定められたものであり、要支援者に対する給付はない。」です。

介護保険制度についての問題です。

介護保険制度は介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設されました。

選択肢1. 介護保険法における第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。

正しい記述です。

介護保険法では、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者第1号被保険者、市町村の区域内に住所を有する40 歳から 64 歳の医療保険の加入者第2号被保険者としています。

選択肢2. 介護保険法における第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険の加入者をいう。

正しい記述です。

介護保険法では、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者第1号被保険者、市町村の区域内に住所を有する40 歳から 64 歳の医療保険の加入者第2号被保険者としています。

選択肢3. 市町村特別給付は要介護状態の軽減や悪化の防止の観点から各市町村の条例により定められたものであり、要支援者に対する給付はない。

誤った記述です。

  • 市町村特別給付の制度は、要介護者や要支援者を対象に市町村が行っている給付制度です。

選択肢4. 介護認定審査会とは、要介護認定の審査・判定を行う機関であり、各市町村に設置されているものである。

正しい記述です。

介護認定審査会には、医師や薬剤師、看護師、介護福祉士や社会福祉士などが、市町村長から任命され所属します。

選択肢5. 介護保険審査会は都道府県ごとに設置され、介護認定に関する不服申し立てを取り扱う機関である。

正しい記述です。

介護保険審査会は、設問の内容を行う第三者機関として各都道府県に設置されています。

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02

介護保険法に関する問題です。

選択肢1. 介護保険法における第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。

正しい記述です。

選択肢2. 介護保険法における第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険の加入者をいう。

正しい記述です。

選択肢3. 市町村特別給付は要介護状態の軽減や悪化の防止の観点から各市町村の条例により定められたものであり、要支援者に対する給付はない。

誤りです。

市町村特別給付は要支援も対象になっています。

選択肢4. 介護認定審査会とは、要介護認定の審査・判定を行う機関であり、各市町村に設置されているものである。

正しい記述です。

選択肢5. 介護保険審査会は都道府県ごとに設置され、介護認定に関する不服申し立てを取り扱う機関である。

正しい記述です。

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