調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題 2022年8月公開問題 問150
この過去問の解説 (2件)
正解は「A錠3Tを毎食後服用14日分とBカプセル3Cを毎食後30分14日分と処方箋に書かれていた場合、それぞれ飲み方が違うので別剤とする。」です。
内服薬の剤数に関する問題です。
似た言葉として「調剤数」がありますので注意が必要です。
正しい記述です。
処方箋の受付1回につき、服用時点が同一であるものを「1剤」とします。
一包化等を行ったとしても剤数に変更はありません。
正しい記述です。
以下の場合、別剤として扱います。
① 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
② 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合
③ 内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合
誤った記述です。
食事の前後に関する服用に関しては、食前、食後、食間の3区分になるので、今回のような毎食後30分は食後扱いになります。
厚生労働省による「服用時点が同一である」の定義は以下にようになります。
「2種類以上の薬剤につい て服用日1日を通じて服用時点(例えば「朝食後、夕食後服用」、「1日3回食後 服用」、「就寝前服用」、「6時間毎服用」等)が同一であることをいう。また、 食事を目安とする服用時点については、食前、食後及び食間の3区分とすることと し、服用時点が「食直前」、「食前30分」等であっても、調剤料の算定にあっては、 「食前」とみなし、1剤として扱う。」
正しい記述です。
処方箋の受付1回につき、服用時点が同一であるものを「1剤」とします。
投与日数が異なったとしても剤数に変更はありません。
正しい記述です。
内服用滴剤は内服薬と別に考え、算定します。
内服薬の剤数に関する問題です。
正しい記述です。
正しい記述です。
誤りです。
調剤報酬点数表で、
服用時点については、「食前」「食間」「食後」の3区分とし、服用時点が「食直前」「食前30分」等とあっても、薬剤調製料の算定にあっては、「食前」とみなし、1剤として扱う
という記載があります。
正しい記述です。
正しい記述です。
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