調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問20

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 医事法規一般 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5は労災保険に関する説明である。正しいものはどれか。1つ選びなさい。
  • 労災保険の適用を受けている患者の調剤費は労災診療費算定基準と薬価基準を用いて算定する。
  • 労災指定医療機関が交付した処方箋であれば、労災指定保険調剤薬局なら、特に労災の5号様式などを提出しなくても、労災扱いとなり、支払いが発生しない。
  • 通勤災害で労災指定薬局で窓口負担をなしにするには、労災の5号様式を提出しなければならない。
  • 業務災害で労災の対象となる患者が一旦自費で立て替え払いを選択する場合、1点=12円で計算する。
  • 労災患者の処方箋は労災指定薬局でないと調剤できない。

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この過去問の解説 (2件)

01

労災保険に関する問題です。

選択肢1. 労災保険の適用を受けている患者の調剤費は労災診療費算定基準と薬価基準を用いて算定する。

正しい記述です。

選択肢2. 労災指定医療機関が交付した処方箋であれば、労災指定保険調剤薬局なら、特に労災の5号様式などを提出しなくても、労災扱いとなり、支払いが発生しない。

誤りです。

労災扱いの場合は、医療機関、調剤薬局のそれぞれに所定の用紙を提出する必要があります。手続をとった上ではじめて労災扱いになります。

選択肢3. 通勤災害で労災指定薬局で窓口負担をなしにするには、労災の5号様式を提出しなければならない。

誤りです。

通勤災害で提出する用紙は16号の3です。

選択肢4. 業務災害で労災の対象となる患者が一旦自費で立て替え払いを選択する場合、1点=12円で計算する。

誤りです。

1点10円です。

選択肢5. 労災患者の処方箋は労災指定薬局でないと調剤できない。

誤りです。

調剤はできます。ただ、支払いが患者の立替払いとなり自費になります。

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02

正解は

労災保険の適用を受けている患者の調剤費は労災診療費算定基準と薬価基準を用いて算定する。

です。

労災保険の診療費の算定は報酬点数に労災診療単価を乗じたもの、つまりそれらを掛け算したものとしています。

その他の選択肢について以下で詳しく説明していきます。

選択肢2. 労災指定医療機関が交付した処方箋であれば、労災指定保険調剤薬局なら、特に労災の5号様式などを提出しなくても、労災扱いとなり、支払いが発生しない。

労災の5号様式は業務上の災害に際して労災指定病院を受診したあと、労災保険の療養補償給付を請求するために必要となるものです。

この給付を受けるためには調剤薬局でも提出が必要です。

選択肢3. 通勤災害で労災指定薬局で窓口負担をなしにするには、労災の5号様式を提出しなければならない。

通勤上の災害の場合は5号様式ではなく、様式16号の3を使用します。

選択肢4. 業務災害で労災の対象となる患者が一旦自費で立て替え払いを選択する場合、1点=12円で計算する。

労災保険の場合も調剤報酬点数表に基づいて算定されるので、1点=10円で計算します。

労災指定の医療機関以外で治療を受けた場合は一旦自費で全額支払う必要があります。

選択肢5. 労災患者の処方箋は労災指定薬局でないと調剤できない。

労災保険を適用するには労災指定薬局である必要がありますが、調剤はできます

労災指定薬局以外の場合は患者が一旦自費で全額負担し、後日患者が労働基準監督署に書類を提出することで支払った費用が返還されます。

まとめ

労災保険はその災害が業務によるものか、通勤上のものなのか、また受け付ける薬局が労災指定薬局かそうでないかによって患者に提出してもらう書類が異なるので、特に労災指定薬局で務める人は注意しましょう。

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