調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問43

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 公費負担医療制度 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5は公費負担医療に関する文である。誤っているものはどれか。1つ選びなさい。
  • 生活保護で医療扶助を受けている被保護者に対しては、可能な限り、後発医薬品の使用を促すものとする。
  • 難病患者で特定医療費の対象になっている患者は保険薬局での支払いはない。
  • 精神通院医療の給付は精神保健福祉法によるものではなく、障害者総合支援法によるものである。
  • 結核患者で感染症法の適正医療該当患者に対して調剤された抗結核薬については5%の患者負担がある。
  • 生活保護法の医療扶助の患者は一部負担金は発生しない。

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この過去問の解説 (2件)

01

公費負担医療に関する問題です。

選択肢1. 生活保護で医療扶助を受けている被保護者に対しては、可能な限り、後発医薬品の使用を促すものとする。

正しい記述です。

選択肢2. 難病患者で特定医療費の対象になっている患者は保険薬局での支払いはない。

誤っています。

難病の特定医療費の自己負担額は原則2割で、1月あたり所得別に自己負担限度額が設けられています。自己負担額を超えると支払はありませんが、そうでなければ支払いがあります。

選択肢3. 精神通院医療の給付は精神保健福祉法によるものではなく、障害者総合支援法によるものである。

正しい記述です。

選択肢4. 結核患者で感染症法の適正医療該当患者に対して調剤された抗結核薬については5%の患者負担がある。

正しい記述です。

選択肢5. 生活保護法の医療扶助の患者は一部負担金は発生しない。

正しい記述です。

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02

誤っているのは

難病患者で特定医療費の対象になっている患者は保険薬局での支払いはない。

です。

特定医療費の対象となる難病患者でも保険薬局での自己負担割合は2割となっており、所得や月の支払額に応じて自己負担上限額は変わってきます。

生活保護を受けている患者の場合は自己負担はありません。

選択肢1. 生活保護で医療扶助を受けている被保護者に対しては、可能な限り、後発医薬品の使用を促すものとする。

平成30年の生活保護法改正により、生活保護を受けている人には原則後発医薬品を処方するよう義務付けられました。

選択肢3. 精神通院医療の給付は精神保健福祉法によるものではなく、障害者総合支援法によるものである。

精神保健福祉法での給付内容は措置入院、応急入院などです。

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