調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問49

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 高齢者医療制度 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5は高齢者医療制度に関する文である。誤っているものはどれか。1つ選びなさい。
  • 後期高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止され、現在措置としての扱いが残っている。
  • 健康保険で医療を受ける70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者に対する負担割合を示した「健康保険高齢受給者証」は各市町村から郵送される。
  • 障害があるなど特別な場合を除き、70歳以上の高齢受給者の場合は70歳の誕生日の属する月の翌月1日から、75歳以上の高齢者の場合は75歳の誕生日から、それぞれ対象となる。
  • 高額療養費制度は70歳未満と70歳以上では所得区分の分け方が違う。
  • 後期高齢者医療広域連合は、都道府県単位の組織である。

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この過去問の解説 (2件)

01

誤っているのは

健康保険で医療を受ける70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者に対する負担割合を示した「健康保険高齢受給者証」は各市町村から郵送される。

です。

健康保険高齢受給者証は全国健康保険協会(協会けんぽ)から交付されます。

各市町村から交付されるのは、国民健康保険高齢受給者証となっています。

選択肢1. 後期高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止され、現在措置としての扱いが残っている。

退職者医療制度は今後廃止になりますが、平成26年度までの対象者は適用されています。既に退職被保険者および被扶養者が65歳になるまで経過措置として制度は残ります。

選択肢3. 障害があるなど特別な場合を除き、70歳以上の高齢受給者の場合は70歳の誕生日の属する月の翌月1日から、75歳以上の高齢者の場合は75歳の誕生日から、それぞれ対象となる。

70歳以上の高齢受給者は1日生まれの場合は当月から、2日以降の生まれの人は翌月から対象となります。75歳以上の高齢者については記載の通りです。

まとめ

名前が似ていて紛らわしいですが、国民健康保険高齢受給者証が交付されるのはその名の通り被保険者が国民健康保険に加入している場合です。

国民健康保険は各市町村の管轄となるので、各市町村から交付されます。

被保険者は健康保険高齢受給者証は社会保険に加入している場合です。

いずれの場合も手続き等は必要なく、対象になった時点で自動的に交付されます。

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02

高齢者医療制度に関する問題です。

選択肢1. 後期高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止され、現在措置としての扱いが残っている。

正しい記述です。

選択肢2. 健康保険で医療を受ける70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者に対する負担割合を示した「健康保険高齢受給者証」は各市町村から郵送される。

誤っています。

「健康保険高齢受給者証」は保険者から交付されます。

選択肢3. 障害があるなど特別な場合を除き、70歳以上の高齢受給者の場合は70歳の誕生日の属する月の翌月1日から、75歳以上の高齢者の場合は75歳の誕生日から、それぞれ対象となる。

正しい記述です。

選択肢4. 高額療養費制度は70歳未満と70歳以上では所得区分の分け方が違う。

正しい記述です。

選択肢5. 後期高齢者医療広域連合は、都道府県単位の組織である。

正しい記述です。

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