調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問50

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 保険薬局業務 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

外来服薬支援料2を算定した際、加算できないものは次の1~5のうちどれか。1つ選びなさい。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は自家製剤加算です。

外来服薬支援料2は従来の一包化加算に対応するもので、必要な服薬指導を行うことが算定の条件として加わっています。

外来服薬支援料2と自家製剤加算および計量混合調剤加算は同時に算定することができません。

選択肢1. 後発医薬品調剤体制加算

所定の要件を満たせば外来服薬支援料2のほか調剤管理料、服薬管理指導料を算定することができます。

選択肢2. 自家製剤加算

先述の通りです。いずれも製剤に係る薬剤師の技術や手間に対する加算なので同時に算定することができません。

選択肢3. 地域支援体制加算

地域支援体制加算は調剤基本料に含まれるので、同時に算定することができます。

選択肢4. 連携加算

連携加算は調剤基本料に含まれるので、同時に算定することができます。

選択肢5. 麻薬加算

麻薬加算は医薬品の特性による加算であるため、薬剤師の技術や手間に対する加算である外来服薬支援料2と同時に算定することができます。

まとめ

令和4年度より調剤報酬点数が大幅に改定されたのでしっかり覚えましょう。

悩んだ時は、薬剤師の技術や知識に対する加算なのか、調剤薬局の特徴に対する加算なのか、それとも医薬品そのものの特性に対する加算なのかを考えてみると分かりやすいかもしれません。

参考になった数1

02

加算できないものは「自家製剤加算」です。

ほかに計量混合加算も算定できません。調剤報酬点数表で規定されています。

その他の選択肢は加算可能です。

参考になった数0