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調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題 2023年3月公開問題 問51

問題

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次の1~5の文は保険薬局の取り扱いに関する文である。正しいものはどれか。1つ選びなさい。
   1 .
保険調剤を行うために、薬剤師は薬局の所在地の都道府県知事に申請し、保険薬剤師の登録を行わなければならない。
   2 .
薬局の開設者は保険薬局の管轄地方厚生局長に指定申請書を提出し、厚生労働大臣の指定を受けなければ、保険調剤は行えない。
   3 .
保険薬局の指定の更新は5年ごとになっている。
   4 .
保険薬剤師は登録後、5年ごとに更新の手続きを受けなければならない。
   5 .
指定が決定した薬局には診療報酬請求の際に使われる6桁のコード番号が付与される。
( 調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 医療保険制度 問51 )
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この過去問の解説 (2件)

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正解は

薬局の開設者は保険薬局の管轄地方厚生局長に指定申請書を提出し、厚生労働大臣の指定を受けなければ、保険調剤は行えない。

です。

保険薬局や保険薬剤師は法で定められたルールに則り健全な調剤業務を行っていく責務があります。

その他の選択肢については以下で説明していきます。

選択肢1. 保険調剤を行うために、薬剤師は薬局の所在地の都道府県知事に申請し、保険薬剤師の登録を行わなければならない。

薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に申請し厚生労働大臣から保険薬剤師として登録を受ける必要があります。

薬局の開設自体は所在地の都道府県知事の許可が必要です。

選択肢2. 薬局の開設者は保険薬局の管轄地方厚生局長に指定申請書を提出し、厚生労働大臣の指定を受けなければ、保険調剤は行えない。

その通りです。

保険薬局としての指定を受けていないと、保険調剤の対象ではない調剤や市販薬を取り扱うことはできても保険調剤はできません。

選択肢3. 保険薬局の指定の更新は5年ごとになっている。

保険薬局の指定の更新は6年ごととなっています。

選択肢4. 保険薬剤師は登録後、5年ごとに更新の手続きを受けなければならない。

保険薬剤師の登録には有効期限はないので原則手続きは必要ありません。

氏名、住所等の変更や、申請をした地方厚生局の管轄外への転勤があった場合は速やかに変更の届け出をします。

選択肢5. 指定が決定した薬局には診療報酬請求の際に使われる6桁のコード番号が付与される。

保険薬局に付与されるコード番号は7桁です。

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保険薬局の取り扱いに関する問題です。

選択肢1. 保険調剤を行うために、薬剤師は薬局の所在地の都道府県知事に申請し、保険薬剤師の登録を行わなければならない。

誤りです。

厚生労働大臣に申請し、登録を受けなければなりません。

選択肢2. 薬局の開設者は保険薬局の管轄地方厚生局長に指定申請書を提出し、厚生労働大臣の指定を受けなければ、保険調剤は行えない。

正しいです。

健康保険法で定められています。

選択肢3. 保険薬局の指定の更新は5年ごとになっている。

誤りです。

5年ではなく6年です。

選択肢4. 保険薬剤師は登録後、5年ごとに更新の手続きを受けなければならない。

誤りです。

登録の場合は、更新はありません。

選択肢5. 指定が決定した薬局には診療報酬請求の際に使われる6桁のコード番号が付与される。

誤りです。

コードは7桁です。

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