調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問55

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 保険薬局業務 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

グルペディア薬局の開局時間は以下のとおりである。
月~水、金:9:00~18:00
木・土:9:00~13:00
休日:日曜・祝祭日

このグルペディア薬局に水曜日の午後6時30分に、東京総合病院の内科A医師による処方箋と同病院の外科B医師による処方箋の2枚を持参した患者を受け付けた。どちらの処方箋も交付年月日は同じものであり、処方内容は以下のとおりである。このとき、薬剤料と薬剤調製料の合計は何点になるか。薬価は問題に記載されているものを用い、点数は令和4年4月版を用いることとする。

<内科A医師分>
①デベルザ錠20mg 1T (1T=176.6)
 オルメテックOD錠20mg 1T(1T=58.8)
 ……分1(朝食後)28日分

<外科B医師分>
①レボフロキサシン錠500mg 1T (1T=87.2)
 ……分1(朝食後)5日分
②フェルビナクパップ 140mg 14枚 (1枚=18.6)
 ……1回1枚、1日2回腰部に貼付 

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この過去問の解説 (2件)

01

正しいものは「811点」です。

本ケースの場合、時間外になります。

時間外の場合、薬剤調製料に100分の100の加算があります。薬剤料に加算はありません。

薬剤料は内科の①については、¥176.6+\58.8=\235.4。

これを10で割って点数化すると24点。24点×28日分=672点。

外科の①については、\87.2を10で割って点数化すると9点。9点×5日分=45点。

②については、¥18.6×14枚=¥260.4。これを点数化すると26点×1=26点。

これより、薬剤料の合計は672+45+26=743。743点。

薬剤調整料は、内科①と外科①は飲み方がおなじなので、内服の薬剤調製料は1剤です。外用も1調剤なので、

24+24+10+10=68点です。

よって、743+68=811。

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02

正解は811点です。

開局日の閉局後に受付をしているので、時間外加算が算定されます。

まずは薬剤料💊について計算していきます。

<内科A医師分>

それぞれ一日1錠なので、

176.1×1÷10=17.61

五捨五超入をして18点。

58.8×1÷10=5.88

五捨五超入をして6点。

28日分処方されているので、

18×28+6×28=672点

<外科B医師分>

①一日1錠なので、

87.2×1÷10=8.72

五捨五超入をして9点。

5日分処方されているので、

9×5=45点。 

②は外用薬なので、

18.6×14枚÷10=26.04

五捨五超入をして26点

薬剤料の合計は、

672+45+26=743点となります。

次に、薬剤調製料📚について計算していきます。

薬剤調製料は内服薬は1剤につき24点を3剤分まで、

外用薬は1調剤につき10点を3調剤分まで算定できます。

内服薬は投与日数に関わらず服用時点が同じものは1剤として算定します。

そのため、内科A医師分の処方薬と外科B医師分の①の処方薬については、

1剤とみなすことができます。

24×1剤=24点

外科B医師分②は外用薬なので10点

薬剤調製料は24+10=34点となります。

さらに、時間外加算を算定するので、

34+(34×100/100)=68点

よって、薬剤料と薬剤調製料の合計は、

743+68=811点となります。

まとめ

開局時間以外の時間に処方箋を受け付けた場合に算定される加算は時間外加算の他に、

休日加算、深夜加算があります。

深夜加算🌙は午後10時から翌午前6時までの間で、所定点数×2が加算されます。

休日加算🌞は日祝日の開局していない時間(概ね午前6時から午後10時)の間で、

所定点数×1.4が加算されます。

時間外加算⏱は上記に含まれない平日の開局時間以外の時間帯で所定点数×1が加算されます。

少しややこしいかもしれませんが、頻出問題なのでよく学習しましょう。

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