調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問56
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 医事法規一般 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
次の1~5は「麻薬及び向精神薬取締法」に関連した文である。正しいものはどれか。1つ選びなさい。
- 麻薬施用者が免許を受ける際は、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
- 麻薬施用者、麻薬管理者の免許には有効期限がない。
- 向精神薬が記載された処方箋には、処方医師の麻薬施用者免許番号と記名押印がなければならないため、これらがない場合、薬局で受付けてはならない。
- 麻薬管理者免許は、業務所の所在地を管轄する都道府県知事に申請し、交付を受ける。
- 麻薬の保管は、麻薬以外の医薬品(覚せい剤を含む。)と区別し、かぎをかけた堅固な設備内に貯蔵しておかなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は
「麻薬管理者免許は、業務所の所在地を管轄する都道府県知事に申請し、交付を受ける。」
です。
その他の選択肢については以下で説明していきます。
麻薬施用者が免許を受ける際も都道府県知事に申請する必要があります。
麻薬施用者、麻薬管理者の免許には有効期限があります。
免許取得の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までとなっています。
麻薬を含む場合に、処方箋の備考欄に麻薬施用者免許番号と患者の住所の記載が必要となります。
先述の通りです。
異なる都道府県で業務を行う場合は新たに申請する必要があります。
覚せい剤は麻薬と一緒に保管することができます。
それ以外の医薬品や現金、書類等を一緒に保管することはできません。
保管場所もなるべく関係者以外の出入りがない場所を選ぶなど、盗難に注意する必要があります。
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02
「麻薬及び向精神薬取締法」に関する問題です。
誤りです。
「厚生労働大臣」の部分が誤りです。正しくは「業務所の所在地を管轄する都道府県知事です。
誤りです。
有効期限は、免許の日からその日の属する年の翌年の12月31日までです。
誤りです。
向精神薬だけで、麻薬が含まれていなければ、麻薬施用者番号は必要ありません。
正しい記述です。
誤りです。
この文の(覚せい剤を含む。)の部分が誤りです。正しくは(覚せい剤を除く。)です。
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