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調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題 2023年3月公開問題 問81

問題

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薬局の開局時間内に受け付けた処方箋が以下の場合、薬剤調整料の加算として、令和4年4月版の調剤報酬点数表で何が算定できるか。1~5の中から1つ選びなさい。

①ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」
 0.05% 1.0 (1g=10.9)
 カラシミーゼ散 50% 0.5 (1g=30.7)
 ……分2(朝、夕食後)  3日分
②フスタゾール散 10% 3.0 (1g=17.3)
 ……分3(毎食後)  3日分
③セキコデ配合シロップ 3ml(1ml=2.08)
 ムコダインシロップ 5% 9ml(1ml=6.1)
 ……分3(毎食後)  3日分
④リン酸ジヒドロコデイン散1%「ホエイ」 1% 0.6(1g=7.5)
 ……分2(朝、夕食後)  3日分
   1 .
計量混合加算(散剤、液剤)と麻薬加算
   2 .
麻薬加算
   3 .
自家製剤加算
   4 .
自家製剤加算と麻薬加算
   5 .
計量混合加算(散剤、液剤)
( 調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 保険薬局業務 問81 )
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この過去問の解説 (2件)

0

正解は「計量混合加算(散剤、液剤)」です。

処方箋の①④を一緒にして1剤と数えます。これには計量混合加算の散剤の場合の加算ができます。処方箋③は液剤を2種類以上混ぜているので計量混合加算の液剤の点数が算定できます。

リン酸ジヒドロコデイン散は、1%の場合は麻薬扱いにはなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

正解は

計量混合加算(散剤、液剤)

です。

計量混合加算は2種類以上の液剤、散剤、顆粒剤、軟・硬膏剤を計量して混合した場合に算定されます。

この場合、①と③が計量混合されているため加算することができます。

選択肢1. 計量混合加算(散剤、液剤)と麻薬加算

計量混合加算については先述の通り算定できますが、

この処方箋には麻薬加算の対象となる薬剤は含まれていないため、

麻薬加算を算定することはできません。

選択肢2. 麻薬加算

この処方箋には麻薬加算の対象となる薬剤は含まれていないため、

麻薬加算を算定することはできません。

選択肢3. 自家製剤加算

自家製剤加算は、市販されている剤形や含量では対応できない場合に、

錠剤の分割や粉砕を行ったり基剤を加えて坐剤とした時などに算定されます。

設問の内容では、以上のような処置は行わないはずなので算定できません。

選択肢4. 自家製剤加算と麻薬加算

この処方箋には麻薬加算の対象となる薬剤は含まれていないため、

麻薬加算を算定することはできません。

また、自家製剤加算は、この処方箋の内容では算定できません。

まとめ

この設問でややこしいのは計量混合加算と自家製剤加算だと思います。

計量混合加算は2種類以上の薬剤を剤形を変えずに混ぜたもの、

自家製剤加算は市販されている薬剤にさらに薬局で手を加えたもの

と考えましょう。

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