調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問87

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問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 医事法規一般 問87 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5の文は調剤報酬を含む診療報酬について述べたものである。誤っているものはどれか。1つ選びなさい。
  • 診療報酬の請求権は民法で3年と定められている。
  • 調剤報酬を含む診療報酬点数の改定は厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問し、その意見を聞いて決定することになっている。
  • 調剤報酬を含む診療報酬の点数は全国共通で1点が10円と定められている。
  • 保険薬局における患家等への薬剤の持参料及び郵送代は患者からの実費徴収が認められる。
  • 医師の指示により散剤をカプセルに充填した場合のカプセル代の実費徴収は認められない。

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この過去問の解説 (2件)

01

誤っているのは

診療報酬の請求権は民法で3年と定められている。

です。

令和2年の民法の改正により、5年と定められました。

その他の選択肢については以下で説明していきます。

選択肢2. 調剤報酬を含む診療報酬点数の改定は厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問し、その意見を聞いて決定することになっている。

調剤報酬を含む診療報酬点数は概ね2年に一度改定されます。

選択肢3. 調剤報酬を含む診療報酬の点数は全国共通で1点が10円と定められている。

記載の通りです。

そのため、10円未満は四捨五入となります。

選択肢4. 保険薬局における患家等への薬剤の持参料及び郵送代は患者からの実費徴収が認められる。

薬剤の郵送代などは保険ではまかなえないので実費での患者負担となります。

選択肢5. 医師の指示により散剤をカプセルに充填した場合のカプセル代の実費徴収は認められない。

医師が治療のために必要と判断して処方されているので、保険の対象となります。

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02

調剤報酬を含む診療報酬に関する問題です。

選択肢1. 診療報酬の請求権は民法で3年と定められている。

誤っています。

「3年」の部分が誤りで正しくは「5年」です。

選択肢2. 調剤報酬を含む診療報酬点数の改定は厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問し、その意見を聞いて決定することになっている。

正しい記述です。

選択肢3. 調剤報酬を含む診療報酬の点数は全国共通で1点が10円と定められている。

正しい記述です。

選択肢4. 保険薬局における患家等への薬剤の持参料及び郵送代は患者からの実費徴収が認められる。

正しい記述です。

ただし、患家等への薬剤の持参料、郵送料ですが、こちらは、患者が希望した場合です。たとえば、薬局に薬剤のストックがなく、その場で渡せず、あとで届けるようなケースは薬局の都合によるものなので、実費徴収は認められません。

選択肢5. 医師の指示により散剤をカプセルに充填した場合のカプセル代の実費徴収は認められない。

正しい記述です。

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